食料の自給力向上と食の安全・安心の回復に向け、食品表示制度の抜本改正を求める意見書
更新日:2011年2月15日
食の安全・安心、またその基盤となる食料自給率の向上を求める消費者の「知る権利」に基づき、その購買力を選択的に行使できる社会の実現をめざし、以下の主旨に基づき食品表示制度の抜本改正を国に求めます。
(1)加工食品原料のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化について
日本はカロリーベース自給率40%前後まで落ち込んだ結果、命の糧である食料を、他国の輸入に依存しています。日本の食卓に大量かつ安価に流入する外国産の食品と原料は、一般的にトレーサビリティ(産地、生産方法とその履歴など)の確認が難しく、その情報の多くは消費者に対し、明らかにされていません。このような背景の下、農産物の残留農薬事故や、加工食品の毒物混入事件、加工食品の産地偽装事件、汚染されたミニマムアクセス米が食用に不正規流通された事故米事件など、食の安全・安心を揺るがす事故・事件があとを絶ちません。加工食品原料のトレーサビリティの確立とそれに基づく原料原産地表示はこのような事故・事件の抑止力になります。
(2)遺伝子組み換え(GM)作物・食品の表示制度について
現在GM作物・食品の義務表示対象はわずか32加工食品群(09年3月現在)に限られています。2001年の表示制度導入以来、GM由来の輸入原料から製造される多くの加工食品(醤油・油など)が義務表示の対象外とされています。消費者の大半がその安全に不安を抱き「GM食品は食べたくない」と考えても、表示されていない現在は、分からないまま食べ続けてしまっています。
もし今後、加工食品原料のトレーサビリティと原料原産地表示の義務化が実現できれば、GM由来原料から製造される加工食品などに対しても適用可能となります。GM義務表示制度の抱える欠陥の改善という、長年の課題解決の時期でもあるということです。
また、義務表示の対象にGM動物由来食品も加える必要があります。
(3)クローン由来食品の安全性評価について
日本の食品安全委員会は2009年6月に体細胞クローン由来食品の安全性について問題なしとする評価をまとめました。死産及び肥育期の病死の異常な多発の原因とその評価について何ら解明しないまま、成体を実質的同等とみなし、安全と評価するその姿勢は問題です。
今回求める食品表示制度の見直しにあたり、クローン由来食品を「食べたくない」と考える多くの消費者が、消費者の「知る権利」に基づき、きちんと選択購入(不買)できるように、クローン由来食品の義務表示化を新設する必要があります。
よって以下3点について食品表示制度の抜本改正を求めます。
1、加工食品原料のトレーサビリティと原料原産地表示を義務化すること
1、全ての遺伝子組み換え食品・飼料の表示を義務化すること
1、クローン家畜由来食品の表示を義務化すること
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成22年3月26日
東京都東村山市議会議長 川上 隆之
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿
農林水産大臣 殿
消費者及び食品安全担当大臣 殿
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