児童虐待を防止するための親権制限を求める意見
更新日:2011年2月15日
児童虐待防止法の制定のより、児童相談所の体制強化や市町村における虐待防止ネットワークなど、地域における児童虐待防止に向けた取り組みが進められてきています。一方で、児童相談所の一時保護の増加や、児童養護施設からの父母による強引な連れ戻しなど課題も多く、子どもたちを虐待から守るために今後の早急な対応が求められています。
とりわけ親権を盾にし、その陰で行われている児童虐待に対しては、新たな法整備が必要です。子どもの安全確保や、施設責任者の判断の優先化などについて、より実効性のある対応をすべきです。
現行の民法には、親権を全面的にはく奪する「親権喪失」に関する規定がありますが、親権のすべてが無期限に奪われた場合、その後、親子関係を回復することが難しくなるなどの問題点があります。このため、虐待の対応に当たる教育・福祉関係者などからは、より弾力的に親権を制限できる制度を求める声が上がっています。
法務省も、親による子の虐待を防止するため、民法上の親権を制限できる制度を導入する方針を固め、民法の関連規定の見直しについて検討して同法改正を目指していると報じられています。
新たな法整備を行うにあたっては、父母の「親権の一時停止」や「監護権の停止」を認める制度とするなど、より弾力的に親権制限を行使できるものとするよう要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年3月26日
東京都東村山市議会議長 川上 隆之
内閣総理大臣 殿
法務大臣 殿
厚生労働大臣 殿
文部科学大臣 殿
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
