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国会における憲法論議の推進と広く国民的議論の喚起を求める意見書

更新日:2020年12月21日

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則の下、我が国の発展に重要な役割を果たしてきました。この三原則こそ、現憲法の根幹を成すものであり、今後も堅持されなければなりません。
 現憲法に対し国会では、平成19年の国民投票法の成立に伴い、憲法審査会が設置され、憲法論議が始められましたが、実質的審査は進んでいない状況です。国の最高法規である憲法の内容については、国会は勿論のこと、主権者である国民が幅広く議論し、その結果が反映されるべきです。
 よって、東村山市議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう求めます。

1.憲法審査会において実質的審議を推進すること。
2.日本国憲法について国民的な議論を喚起すべく、広く周知を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 令和2年12月18日

東村山市議会議長  熊木 敏己


衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿    
総務大臣 殿
法務大臣 殿
内閣官房長官 殿

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