東村山市議会基本条例 テキスト版(音声読み上げ対応)
更新日:2021年4月1日
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東村山市議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条から第4条)
第3章 市民と議会の関係(第5条から第8条)
第4章 議会と市長等との関係(第9条から第12条)
第5章 議決機関としての責任(第13条から第17条)
第6章 補則(第18条・第19条)
附則
前文
東村山市は、東京都の多摩北部に位置する、水と緑に恵まれた自然豊かな住宅都市として発展してきました。
東村山市政は、選挙で選ばれた執行機関である市長と、同じく選挙で選ばれた議員で構成する議事機関である市議会との二元代表制で運営されています。
市議会は、言論の府として多様な市民の声を反映し、政策を提案するとともに、市政運営の監視及び評価を行う役割を担っています。平成12年の地方分権一括法の施行を契機に、地方自治体の果たすべき役割と責任はますます大きくなり、同時に、議会の役割の重要性もさらに高まりました。
東村山市議会は、市民に開かれた議会を目指し、さまざまな改革に取り組んできました。この改革を止めることなくさらに推進するため、平成23年6月に全会派で構成する「議会基本条例制定を進める特別委員会」を設置し、多くの議論を重ねてきました。条例策定にあたり、意見交換会やパブリックコメント等を通じていただいた市民の声も参考に、市議会としての集約に至りました。この過程における議論や取り組みそのものが、市議会の改革を進めるものであったと確信しています。
東村山市議会は、東村山市が市民にとって将来にわたり安心して暮らし続けたいまちとなるよう、自らの責任と役割を果たします。これからも市民全体の福祉向上を目指し、信頼される議会であり続けるため、ここに東村山市議会基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、東村山市議会(以下「議会」という。)が果たすべき責任と役割を明らかにし、そのための活動原則のほか、議会及び議員に関する基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に応え、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
【解説】
自治体は、住民から直接に選挙された首長と議会という二元代表の下で運営されています。市長には、条例提案権や予算編成権など多くの権限があり、議会には、それを審議・審査し、その可否を決定する権能があります。
議会は、市長の行政運営を監視すると同時に、市民全体の福祉の向上のために、市民の立場で議決を行い、また市民の願いに添った新たな政策を提案する役割も負っています。
第1条は、議会がこうした権能を生かし市民の負託に応えるため、その活動の指針としての議会基本条例の目的を定めています。
なお、この条例でいう「市民」とは、東村山市に住民票のある人、選挙権のある人のほか、市内に通勤・通学している人、事業を営む人など、それぞれに議会はかかわりを持つことから、一般的な「市民」という言葉で表現しています。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動する。
(1) 市民に開かれた議会運営を行うこと。
(2) 市民の代表として、市民の声を把握すること。
(3) 市政運営を監視及び評価すること。
(4) 活発な議論及び政策提案に努めること。
(5) 不断の改革を行うこと。
【解説】
地方自治における二元代表の一つである市議会が、どのような原則に基づいて運営されるべきか、その活動原則を規定しています。
より良い市政の実現を目指し、市議会は民主主義に根差した運営がなされなくてはなりません。第1号では、市民にとって身近でわかりやすい運営が行われるべきこと、第2号では、多様な市民の声が意見集約される場となるべきことを明記しています。また、地方自治の根幹である二元代表制の意義を踏まえ、第3号では、議会は議決機関として条例の制定及び改正・廃止、予算の議決、決算の認定等、市長等の市政運営を監視し評価する権限を持っています。そして、市民にとって極めて重要な決定を行う責任から、第4号において、活発な議論と積極的な政策提案を行うべきこととしています。第5号として、これらの目的を達成するために必要な改革を議会自らが常に行うべきことを規定しています。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき活動する。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
(2) 市民の多様な意見を把握することに努め、市民全体の福祉向上を目指すこと。
(3) 自己研鑽及び調査研究により、資質向上に努めること。
【解説】
議会を構成する議員がどのような原則に基づいて活動すべきかを規定しています。
市民の代表である議員がその負託に的確に応えるため、第1号では、互いを尊重して討議を尽くすこと、第2号では、一部の団体及び地域の代表にとどまらず市民全体のために活動すること、第3号では、政策水準の向上を期し自己の資質向上に努めることを明記し、議会全体の水準の向上を不断に図ります。
(会派)
第4条 議員は、複数の議員で会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
【解説】
議会の円滑な運営と活発な調査研究活動のために、政策を中心とした同一の理念を共有する複数の議員により会派を結成することができると定めています。
第3章 市民と議会の関係
(説明責任及び市民意見の把握)
第5条 議会は、自らの活動について次の各号に掲げる手法を用いて、議決機関としての説明責任を果たすとともに、市民意見の把握に努める。
(1) 議会報告会
(2) 意見交換会
(3) パブリックコメント
(4) アンケート調査
(5) その他必要と認めるもの
【解説】
議会は、市の条例や予算など、市民生活に密着した事項を決定しています。これら市政全般について、議論の過程や結果などを報告する議会報告会を開催し、議会としての説明責任を果たします。
また、市民意見を的確に把握し、議会のあり方や市政に反映できるよう意見交換会、パブリックコメント、アンケート調査などを行います。
(会議の公開及び傍聴の促進)
第6条 議会は、会議を公開し、その開催にあたっては、あらかじめ市民に周知する。
2 議会は、傍聴者に対し資料を用意する等、わかりやすい会議運営に努める。
【解説】
議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を公開し、多くの方に傍聴していただけるよう、事前に会議の開催予定をお知らせします。
また、傍聴に際しては、議案書などの資料を用意し、何が議論されているかがわかるよう努めます。これまでも採決方法の変更(挙手から起立へ)、本会議並びに予算特別委員会及び決算特別委員会をインターネットで配信、会議の進行状況等をツイッターにて報告、一般質問通告書の公開・貸出、一般質問の一問一答制、会議案内看板の設置、手話通訳者の配置などおこなってきました。今後も引き続きわかりやすい会議運営を行います。
(請願及び陳情の取扱い)
第7条 議会は、請願を市民からの政策提案として受け止め、適切かつ誠実にこれを審議又は審査する。
2 議長及び委員長は、請願の審議又は審査にあたって、必要に応じて、請願の提出者又は紹介議員から意見を聴く機会を設けることができる。
3 前2項の規定は、陳情を審議又は審査する場合について準用する。
【解説】
第1項では、議会は請願を市民からの政策提案であると位置づけています。また第2項では、請願に込められた願いを直接伺う機会を設けることができることを定めています。これにより、提出者等から直接説明を受けた上で、充実した議論につなげることができます。第3項は、陳情に関する規定です。当市議会ではその内容が政策提案に関するものなど、審議又は審査する必要があると認める陳情については、請願と同様に取り扱うこととしています。
なお、審議とは本会議で結論を得るための議論をいい、審査とは委員会において調査し適否を決めるための議論をいいます。
(広報活動の充実)
第8条 議会は、多くの市民が議会と市政に関心を持てるよう、ホームページ、市議会だよりその他の多様な情報伝達手段を用いて、広報活動の充実に努める。
【解説】
市議会では現在、市議会だより、ホームページ、本会議の録画配信、ツイッターで情報発信を行っています。また、議会改革や議会基本条例策定におけるプロセスの中で、街頭でのPR活動やアンケート調査もおこなってきました。近年では、市議会だよりのページ数を増やしたり、より見やすい紙面づくりに工夫を凝らしています。さらに、予算特別委員会及び決算特別委員会のインターネット配信が開始される等、常にアクセスしやすい議会を目指しています。今後も一人でも多くの市民が議会の様子に触れられるよう努めます。
第4章 議会と市長等との関係
(市政運営の監視)
第9条 議会は、市民の負託に基づき市長等の市政運営が適切に行われるよう、公正性及び透明性をもって監視及び評価する。
【解説】
議会の責務である市政運営の監視及び評価を行う立場から、市長等との関係について慣れ合いを排し緊張感あるものとすべきことを定めています。ここでいう市長等とは、市長及び教育委員会、選挙管理委員会などのすべての執行機関をいいます。
(政策等提案の説明要求)
第10条 議会は、政策、施策、計画及び事業(以下「政策等」という。)の審議又は審査にあたり、市長に対して次の各号に掲げる事項を明らかにするよう求める。
(1) 提案の理由及び経緯
(2) 周辺自治体の類似政策等との比較検討結果
(3) 市民参加の実施の有無及びその内容
(4) 関係法令及び東村山市総合計画との整合性
(5) 政策等の実施に要する経費(将来負担を含む。)及び財源
(6) その他審議又は審査に必要と認める事項
【解説】
議会が議決機関としての責任を果たすには、市長が議会に政策等を提案したとき、根拠法令等をもとに十分審議を尽くす必要があります。そのために必要な情報として第1号から第6号の6項目について、資料などを議会に提供することを求めていきます。
(質疑等の一問一答)
第11条 議員は、論点を明確にするため、質疑又は質問(以下「質疑等」という。)を一問一答方式で行う。ただし、議会が適当でないと認めた質疑等にあってはこの限りでない。
2 議員の質疑等に対し答弁する者は、その論点を整理する必要がある場合は、議長又は委員長の許可を得て問い返すことができる。
【解説】
議員は、議案等に対する質疑や一般質問を一問一答で行います。また、答弁する者は質疑・質問の内容が不明確であった場合、その議員に対して問い返すことができます。これにより、市民にわかりやすい議会になると同時に議会の議論が深まることが期待されます。
(文書質問)
第12条 議員は、閉会中において、議長の許可を得て市長等に対し文書質問をすることができる。
2 前項の規定による文書質問が提出された場合、議長はその必要性について、議会運営委員会に意見を求めることができる。
【解説】
議員は、閉会中に緊急を要する事案等が発生した場合、議長の許可を得て、市長等に対して文書によって質問し、文書による回答を求めることができます。その際、議長は議会運営委員会に意見を求めることができます。
第5章 議決機関としての責任
(政策提案等)
第13条 議会は、政策立案機能の向上に努め、条例の提案又は議案の修正を必要に応じて行うなど、市長に対して積極的に政策提案を行うよう努める。
2 議会は、前項の目的を達するため政策研究会を行うことができる。
【解説】
議会は、自ら政策を提案、立案する立法機能を強化します。また、市長から提出された議案に対しては、より良い政策とするために必要に応じて修正を提案し、議決機関としての責務を果たします。
第2項では、重要な事業あるいは緊急性ある課題等があるとき、必要に応じ調査、研究、討議の場として政策研究会を行います。
(議員間討議)
第14条 議会は、議員間の自由な討議を重んじた会議運営を行う。
【解説】
言論の場である議会は、互いを尊重し、論点や課題を明確にしながら自由で活発な議論を尽くします。
(専門的知見、公聴会制度及び参考人制度の活用)
第15条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2に規定する学識経験者等による調査並びに法第115条の2(法第109条第5項において準用する場合を含む。)に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用して、審議及び審査又は市の事務に関する調査を尽くすよう努める。
【解説】
地方自治法は、議会における議案、請願等の審議・審査にあたっては、より専門的知識を持った有識者の意見や、広く一般市民の声を聞くべきことを認め、公聴会制度や参考人制度を規定しています。
市議会は議決機関として責任ある判断を行うべき立場から、公聴会制度や参考人制度を活用し、審議・審査に生かすよう定めています。
(議会事務局機能の強化)
第16条 議会は、第2条に定める原則に基づき活動するため、議会事務局機能の強化に努める。
【解説】
議会事務局は、地方自治法の規定に基づき、東村山市議会事務局設置条例により設置されています。
本条例第2条(議会の活動原則)で、市政運営の監視及び評価並びに政策提言を定めていますが、実際に政策提言等を行うのは議会を構成する議員であることから、議員の政策提言等を補助する議会事務局の機能の強化を図ることとしています。
(議会図書室)
第17条 議会は、議員の調査研究及び政策立案等に資するため議会図書室を適正に管理し、その充実に努める。
【解説】
地方自治法の規定に基づき、議会は議会図書室を設置しています。
議会図書室は東京都から送付された公報及び刊行物を保管する場でもあり、議員の市政に関する調査研究を補完するための資料のほか、一般に流通しない行政関係資料等も所蔵しています。
今後は、より効果的に議員の調査研究に役立つよう整備し、政策形成及び政策立案能力の向上を図るために議会図書室の充実に努めるよう定めたものです。
第6章 補則
(見直し手続)
第18条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証しなければならない。
2 議会は、前項の規定による検証の結果、必要と認める場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じなければならない。
【解説】
この条例の各条項に規定したことが実施されているか否か、何が課題なのかなど、4年ごとに検証し、実施に向けてさらなる努力をします。
また、法律や制度の改正、社会情勢の変化などに応じて、条例改正などの必要な措置を講じ、よりよい市議会を目指します。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
【解説】
各条項に規定したことを実施していく上で、具体的な運用方法(ルール)を決める必要があります。これらは条例とは別に定めます。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
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