東村山市議会基本条例
議会基本条例とは
議会基本条例とは、市民の負託に応え市民生活の向上に寄与するため、議会の基本理念や運営の原則などを定めたものであり、平成26年4月に都内では5番目に施行されました。
詳細につきましては、下記の東村山市議会基本条例や逐条解説入り等をご覧ください。
これまでの取り組みについては、下記の議会基本条例制定までの取り組みをご覧ください。
議会基本条例の検証
市議会では、議会基本条例(平成26年4月1日施行)第18条「見直し手続」の規定に基づき、議会運営が条例どおりに実施できているかを検証しています。この度、30年度と31年度(令和元年度)の取組みについて自己評価を行いました。
議会としての自己評価につきましては、議会基本条例の検証結果についてをご覧ください。
なお、次回の見直しは4年後(令和6年度)に行います。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
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