請願・陳情について
更新日:2021年10月7日
- 市政についての意見や要望を行政に反映させるため、市議会に施策の実現を求める制度で、当市議会では、請願を市民からの政策提案であると位置づけています。
- 請願(陳情)書はどなたでも提出することができます。
- 「請願」は議員の紹介が必要です。議員の紹介によらないものは「陳情」として受け付けています。どちらも、文書で提出するものです。
請願・陳情の取り扱いについて(変更)
令和2年9月24日(木曜)以降に提出された請願・陳情においては、これまでホームページで公開をしていた提出者の住所及び氏名の記載をしないこととしました。なお、議員に配付される文書、傍聴資料及び会議録には、今まで通り記載し公開をします。
請願の審査(東村山市の場合)
- 請願は、本会議において、その内容を所管とする委員会へ付託します。
委員会で審査し、結論が出たら、本会議に報告し、東村山市議会として採択・不採択を決定します。 - 請願内容について、請願人に委員会にご出席いただき、直接お話を伺う場合があります。
- 審議結果等の通知は、付託先が決定したとき、本会議で結論が出たときに、それぞれ請願人に送付します(請願人が複数の場合は代表者に送付します)。
- これまでに提出された請願等の審議結果等詳細は、請願等一覧をご覧ください。
陳情の取り扱い
- 当市議会では、内容が政策提案に関するものなど、審議又は審査する必要があると認める陳情については、請願と同様に取り扱う場合があります。
- 陳情の取り扱いについては以下の通りです。
東村山市在住者からの陳情
- 請願と同様に審査の対象となります。
- ただし、明らかに私文書的なもの、誹謗中傷を内容としたもの等については除きます。
東村山市在住者以外からの陳情
- 原則として、審査の対象とはせず、提出いただいた陳情書の写しを各議員へ配付します。
- ただし、当市と利害関係のある方からの陳情で政策提案に関するもの、当市議会の権限が及ぶもの等は、議会運営委員による協議の上、審査の対象とすることがあります。
(注記)審査の対象とする場合に限り、審議結果等の通知を、付託先が決定したとき、本会議で結論が出たときに、それぞれ陳情人に送付します(陳情人が複数の場合は代表者に送付します)。
請願・陳情の書き方
- 東村山市議会議長宛に提出してください。
- 内容は日本語で簡潔にわかりやすくお書きください。
- 請願(陳情)の趣旨、提出年月日日、請願(陳情)人の住所を記載し、請願(陳情)者が署名又は記名押印してください。
- 請願の場合は、議員(紹介議員)が署名したものを提出してください。
- 連名で提出する場合は代表者を決め、窓口でお知らせください。
- 請願(陳情)人が多数の場合で名前が書ききれないときは、別途署名簿を作成し、請願(陳情)書と同時に提出してください。なお、署名簿には、その請願(陳情)に賛同していることがわかるよう、請願(陳情)の趣旨を記載のうえ、住所・氏名・押印(氏名を自署される場合は押印不要)をお願いします。
書式例
東村山市議会議長 殿
○○に関する請願(陳情)
趣旨(要望事項) ○○○…
提出日 ○年○月○日
住所 ○○○○○
氏名 ○○ ○○ 印
(請願の場合のみ)紹介議員 ○○ ○○ 印
注意、お知らせ
- 請願(陳情)書を提出される方は、市役所本庁舎5階・議会事務局までご持参ください。受付時間は市役所開庁日の午前8時30分から午後5時です。
- 定例会ごとに提出期限があります。
会期予定及び提出締め切り日は、ホームページの「今後の会議予定」でもご覧いただけます。 - 審査対象とする場合、請願(陳情)人の住所・氏名は、会議録に掲載し、公開しますのでご了承ください(請願(陳情)人が複数の場合は代表者のみ)。
- その他、ご不明な点につきましては、議会事務局までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
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