傍聴について
更新日:2023年5月16日
傍聴の手続き
- 議会を傍聴される方は、市役所5階、議会事務局で傍聴章(バッチ)の交付を受けてください。
- 傍聴章は、会議の当日、申出順にお渡しします。なお、傍聴は会議の途中からでも可能です。
- 傍聴章はお帰りになる際、議会事務局にお返しください。
- マスクの着用は、任意となります。
次の方は傍聴席に入ることができません
- 凶器、棒その他危険な物を持っている者。
- 笛、ラッパ、太鼓、拡声器、無線機などの音の出る物を持っている者。
- 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類をもっている者。(かさは、かさたてに置くか事務局に預けてください。)
- はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用している者。
- 酒気を帯びていると認められる者。
- その他、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる者。
傍聴席では次のことを守ってください
- 会議に対して、拍手その他の方法で公然と可否を表明しないこと。
- 大きな声や音を発するほか、騒ぎ立てたり、威圧的な行動をしないこと。
- 飲食・喫煙をしないこと。(ペットボトルや水筒などでの適度な水分補給は構いません。)
- パソコン、携帯電話等の使用に際しては、音声を発生させないこと。
- 会議の秩序を乱し、妨害となるような行為をしないこと。
その他の注意事項
- 写真、ビデオ等の撮影及び録音等については、会議の妨げにならないように行ってください。なお、新聞や雑誌等への掲載を目的とした撮影・録音・録画をする場合には事前に議長、委員長の許可が必要ですので、あらかじめ議会事務局で申請を行ってください。
なお、傍聴席を撮影の範囲に含まれますと肖像権の問題が発生するおそれがありますので、撮影者の方で十分ご注意願います。 - 児童、幼児をお連れの方は、保護者において事故防止にご注意ください。
- 傍聴人は、秘密会を開く議決、または議長、委員長から退場命令があったときは、速やかに退室してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
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