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議会のながれ

更新日:2019年5月1日

市議会には、3月、6月、9月、12月に開く定例会と、必要に応じて開く臨時会があります。そのほか、所管事項を調査する常任委員会や特別委員会等があります。ここでは、会議のながれについて、簡単にご紹介します。

1.告示

議会を開くとき、開会日の7日前までに市長が議会の招集を告示します。

2.議会運営委員会

この委員会では、議会の効率的な運営を図るため、会議の日程をはじめ会議の進め方に関するさまざまな事項を協議しています。本会議では、市長から提案された議案を審議するほか、市政全般に対する一般質問などが行われます。なお、専門的な議案等は、常任委員会または、特別委員会に審査を付託します。

3.委員会

常任委員会

本会議でそれぞれの委員会に付託された案件を審査します。本市の現在の常任委員会は、政策総務、厚生、まちづくり環境、生活文教の4委員会です。

特別委員会

特定事件を審査するため、臨時的に設置する委員会です。特別委員会は、付託された特定の事件又は事項についてだけ審査・調査することができます。したがって付託された事件の審査または調査が終了し、議会で議決された時をもって消滅します。本市には通常予算・決算特別委員会などが必要に応じて設置されます。

4.本会議

委員会での審査が終われば、再び本会議が開かれます。各委員長はそれぞれ付託された議案や請願に対する審査の概要と結果を報告します。これに基づき、各案件に対する質疑・討論が行われた後、議会の最終的な意思を多数決によって決定します。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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