大気汚染医療費助成制度
更新日:2022年1月1日
東京都では、都独自の制度として大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、医療費の助成をしています。
大気汚染医療費助成制度が改正されました
平成30年4月1日より制度が変わりました。
詳細は下記のリンクからご覧ください。
大気汚染医療費助成制度改正について(東京都福祉保健局ホームページ)
制度改正による変更点
生年月日が平成9年4月1日以前のかた(更新のみ)
- 平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6000円までが自己負担となります。
- 月額の自己負担額は、各医療機関など(病院、診療所、薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理します。
- 同じ月に支払った各医療機関など(病院、診療所、薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6000円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。
医療機関、薬局等利用時は、「都医療券」と「自己負担限度額管理票」を必ず窓口で提示してください。
(注記1)18歳以上の方の新規申請の受付は平成27年3月31日で終了しています。
大気汚染医療費助成概要
対象となる方
以下の条件を全て満たしている方が対象です。
1 18歳未満の方
2 以下のいずれかにり患している方
(1)気管支ぜん息
(2)慢性気管支炎
(3)ぜん息性気管支炎
(4)肺気腫支ぜん息方
(5)(1)から(4)の続発症
3 東京都内に引き続き1年以上住所を有する方(注記2)
4 健康保険等に加入している方
5 申請日以降喫煙しない方
(注記2)3歳未満は6ヶ月
助成の内容
医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に要した医療費のうち、保険適用後の自己負担額を助成します。
詳しい内容は下記の東京都福祉保健局のページをご覧ください。
申請手続きについて
下記の必要な書類にご記入、持参のうえ障害支援課窓口までお越しください。
- 認定申請書
- 主治医診療報告書
- 住民票
- 健康保険証等の写し(高齢者受給者証をお持ちの方はその写しも必要)
- 健康・生活環境に関する質問票(任意提出)
認定申請書、主治医診療報告書、健康・生活環境に関する質問票は、障害支援課で配布しています。
(注記)申請時に必要な診断書を作成するために実施した検査料や文書代は、助成の対象にはなりません。ご注意ください。
助成の期間
当市障害支援課の窓口にて申請を受理した日から起算して
- 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
- 18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。
助成期間満了後も引き続き助成を希望される場合は更新申請をすることができます(注記3)。
更新申請の詳細は下記リンクからご覧ください。
(注記3)有効期間が18歳の誕生日の属する月の末日までの医療券をお持ちの方は、以降の更新はできません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)
ファックス:042-395-2131
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健康福祉部障害支援課のページへ
