肺炎球菌感染症のワクチン接種(高齢者対象)
更新日:2020年4月24日
肺炎球菌ワクチンは、高齢者の肺炎の中で最も多い原因菌である「肺炎球菌」による感染症を予防するワクチンです。
予防接種法の改正により、平成26年10月から高齢者の肺炎球菌ワクチンが定期接種化されました。当該年度で該当する年齢(65歳・70歳・75歳、80歳・85歳・90歳・95歳・100歳)になられるかたに、一部公費負担による接種を実施します。
新型コロナウイルス感染症が流行しています。接種にあたっては医師と相談し、ご自身の体調の良い時に行ってください。
(注記)法の改正に伴い過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したかたは対象外となります。(全額自己負担で接種されたかたも含む)対象外のかたが接種された場合は、全額自己負担となり補助はありません。
(注記)市に接種歴のないかたに、予診票を送付しています。市の助成を利用できるのは、予診票が届いた年度に限ります。該当する年度内(3月31日まで)に接種されない場合は、後日(5年後等)の公費負担は予定されておりません。(定期接種は、今年度の1回のみ)
(注記)この予防接種は、受ける法的な義務はなく、ご本人が希望する場合に限り接種を行います。
(注記)厚生労働省が対象者の拡大を継続することを決定したため、令和5年度まで引き続き70歳以上の方へも接種機会が設けられましたが、令和6年度以降は、65歳のかたのみが対象となる予定です。
(注記)任意接種は平成26年度で終了しました。
対象者
令和2年度の対象者は以下の、
肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を過去に受けたことがない、東村山市在住のかたになります。
(1)
65歳 昭和30年4月2日生から昭和31年4月1日生
70歳 昭和25年4月2日生から昭和26年4月1日生
75歳 昭和20年4月2日生から昭和21年4月1日生
80歳 昭和15年4月2日生から昭和16年4月1日生
85歳 昭和10年4月2日生から昭和11年4月1日生
90歳 昭和 5年4月2日生から昭和 6年4月1日生
95歳 大正14年4月2日生から大正15年4月1日生
100歳 大正 9年4月2日生から大正10年4月1日生
(2)
60歳以上65歳未満のかたであって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するかた及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた。
申込方法
(1) に該当するかたは、申し込み不要です。予診票等を郵送いたします。
なお、既に肺炎球菌ワクチンの接種を市で確認できるかたには郵送しません。
予診票等は、4月下旬に発送しました。対象にもかかわらず5月中旬になっても届かないかたは、健康増進課までご連絡下さい。
また、4月以降に東村山市に転入されたかたで、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種されていないかたは、健康増進進課へご連絡してください。
(2)に該当するかたは、接種期間内に健康増進課窓口にて申請をお願いします。該当する障害が1級である障害者手帳(コピーでも可能)か、それに該当する医師の診断書をお持ち下さい。詳しい障害の基準等については、ご説明いたしますので、事前に、健康増進課までご連絡ください。
接種期間
令和2年5月1日(金曜)から令和3年3月31日(水曜)
接種場所
自己負担金
4,000円
接種する医療機関でお支払いください。
生活保護受給者・中国残留邦人等で支援給付を受けているかたは無料で接種を受けることができます。接種する医療機関に、生活保護受給証明書または支援給付受給証明書をお持ちください。(証明書がない場合は自己負担が生じてしまいます。)
接種方法
接種該当者(市に接種歴がないかた)に、予診票を郵送いたしますので、予診票と住所・氏名・生年月日が確認できるものを持参して指定医療機関で接種してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康増進課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:庶務係3213、保健事業係3217~3219、健康寿命推進係3138~3139・3214~3216、高齢者支援係3146~3147)
ファックス:042-395-2131
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