東京都母子・父子・女性福祉資金貸付
更新日:2021年4月1日
母子・父子家庭及び女性の方が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。
貸付にあたっては一定の要件がありお貸しできない場合がありますので、まずは事前にご相談ください。
【資金種類】
事業開始資金
事業を開始するのに必要な設備費・什器・機械等の購入資金
事業継続資金
現在営んでいる事業を継続するのに必要な商品、材料等を購入する資金
技能習得資金
事業を開始、又は就職に必要な知識技能を習得するための資金(授業料、入学金など)
修業資金
事業を開始、又は就職に必要な知識技能を習得するための資金(授業料、入学金など)(母子及び父子福祉資金のみ)
就職支度資金
就職に直接必要な被服、履物等を購入する資金
医療介護資金
医療、又は介護保険によるサービス(介護)を受ける(ただし、医療又は介護を受ける期間が1年以内と見込まれる場合)ために必要な資金
生活資金
- 技能習得期間中(貸付期間5年以内)の生活維持に必要な資金
- 医療又は介護を受けている期間中(医療又は介護を受ける期間が1年以内と見込まれる場合)の生活維持に必要な資金
- 失業している期間中(ただし、離職した日から1年以内)の生活維持に必要な資金(貸付期間1年以内)
- 母子又は父子家庭になって7年未満の方で生活の安定を図るために必要な資金(貸付期間3か月以内)(母子及び父子福祉資金のみ)
住宅資金
自己所有の住宅の建設、購入及び現に居住する住宅の増改築・補修(構造部分の修繕)又は保全に必要な資金
転宅資金
転宅に必要な敷金・前家賃・運送代にあてるための資金
結婚資金
婚姻に際し必要な資金
修学資金
高校、短大、大学、高専又は専修学校(対象外あり)において修学するのに必要な資金(授業料、通学費、教科書代など)
就学支度資金
- 小学校、中学校に入学するために必要な資金(所得税非課税世帯の方)
- 高校、短大、大学、高専又は専修学校(対象外あり)に入学するために必要な資金(入学金、施設費、制服代など)
- 知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設へ入所するために必要な資金(母子及び父子福祉資金のみ)
(注記)資金の種類により、貸付対象者が異なります。詳細は自立相談課へお問い合わせ下さい。
母子及び父子福祉資金・女性福祉資金のパンフレットについては、下記HPよりご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部自立相談課
〒189-8501 東村山市本町1丁目1番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 相談第1係:3508 相談第2係:3509)
ファックス:042-395-2131
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