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母子家庭等自立支援教育訓練給付金

更新日:2021年4月1日

母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図るため、就職に向けて能力開発講座等に取り組めるよう、講座を受講し、修了した場合に本人が支払った費用の一部を支給します。

また、雇用保険に加入している方は、教育訓練給付金の差額の一部が支給対象となります。

  • 教育訓練給付金制度・指定講座については、下記をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 教育訓練給付制度(厚生労働省ホームページ)

支給対象者

市内にお住まいの18歳に達する年度末までの児童(20歳未満で中度以上の障害のある児童を含む)を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。

  • 児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けている方。または、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
  • 当該講座の受講が、適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去に当該給付金を受給していない方

支給要件の確認等のため、受講申し込み前に事前相談が必要となります。
詳細は自立相談課の母子・父子自立支援員までお問い合わせください。

支給対象講座

次に掲げる、受講申し込み前に指定を受けた講座。

  • 雇用保険法の規定による指定教育訓練講座
  • その他、就業に結びつく可能性の高い講座であって、市長が必要と認める講座

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部自立相談課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 相談第1係:3508 相談第2係:3509)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部自立相談課のページへ

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