住居確保給付金の支給
更新日:2022年12月22日
離職などにより経済的にお困りで、住居を失った又は失うおそれのあるかたに対し、家賃相当分(上限あり)の住居確保給付金を支給することにより、これらのかたの安定した住居の確保及び就労機会の確保ができるよう専門の相談員が支援を行います。
(注記1)新型コロナウイルス感染症の社会的影響が長引いている状況に対し、特例として対象要件が拡大された住居確保給付金「再支給」の申請期間が、令和5年3月31日まで延長することとなりました。
なお、本特例による「再支給」は1度限りで、 再支給期間は最長3か月となります。
(注記2)令和3年6月より、特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。本特例による併給支給について、令和5年3月31日まで延長となりました。職業訓練受講給付金については、ハローワークへお問い合わせください。
(注記3)令和4年4月26日付「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」の決定により、当分の間、受給中の求職活動要件のうち、月2回以上としているハローワーク等での職業相談等及び原則週1回の企業への応募等の求職活動要件がそれぞれ月1回に緩和されます。
対象者
次の要件のいずれにも該当するかた
- 住宅事情要件
離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているかた又は住居を喪失するおそれのあるかたであること。 - 離職及び就労状況の要件
申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。または、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらず減少し、離職又は廃業と同等程度の状況にあること。 - 申請者要件
離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。減収の場合、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 - 求職活動要件
公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。 (注記)利用状況によって要件が異なりますので、詳しくはほっとシティ東村山にお問い合わせください。 - 収入要件
申請日の属する月における申請者および申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、表1の基準額に住宅扶助の上限額を合算した額以下であること。 - 資産(預貯金等)要件
申請日における、申請者および申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産(現金及び預貯金)の合計額が、表1の基準額の6倍(ただし100万円を超えないものとする)以下であること。 - 類似給付の受給要件
国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者および申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。 - 申請者および申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団による不当な行為等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
世帯員数 | 基準額 | 住宅扶助の上限額 | 金融資産の上限額 |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 53,700円 | 50万4千円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 | 78万円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 | 100万円 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 | 100万円 |
5人 | 255,000円 | 69,800円 | 100万円 |
6人 | 297,000円 | 75,000円 | 100万円 |
7人 | 334,000円 | 83,800円 | 100万円 |
8人 | 370,000円 | 83,800円 | 100万円 |
9人 | 407,000円 | 83,800円 | 100万円 |
10人 | 443,000円 | 83,800円 | 100万円 |
(注記)基準額は、市町村民税均等割が非課税となる収入基準の12分の1の額です。
受給中の求職活動要件
支給決定がされたかたは、原則として以下の活動を行うことが必要となります。
- ハローワークに求職申し込みを行うこと。
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと。
- 毎月1回以上、自立相談支援事業の就労相談員等による面接等の支援を受けること。
- 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
- 原則週1回以上、求人先への応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(注記)4月26日付「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」の決定により、当分の間、上記求職要件のうち、4.月2回以上、5.原則週1回以上の要件がそれぞれ月1回に緩和されます。
(注記)利用状況により特定の求職活動要件が免除される場合がありますので、詳しくは「ほっとシティ東村山」にお問い合わせください。
支給額
住居確保給付金による家賃の支払いは月ごとにされます。
申請者および申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計が、上記の表1に掲載された基準額以下の収入のかた
表2の上限額までの家賃相当額が支給されます。
申請者および申請者と生計を一にする同居の親族の収入合計が、上記の表1の基準額を超えるかた
次に掲げる計算式により算出される金額を基に、表2の上限額以下の範囲で支給されます。
支給額=基準額+実家賃額-世帯収入額
世帯員数 | 給付の上限額 |
---|---|
1人 | 53,700円 |
2人 | 64,000円 |
3人 | 69,800円 |
4人 | 69,800円 |
5人 | 69,800円 |
6人 | 75,000円 |
7人 | 83,800円 |
8人 | 83,800円 |
9人 | 83,800円 |
10人 | 83,800円 |
支給期間
原則 3か月
ただし、支給期間中に常用就職ができなかった場合であって、受給中の就職活動要件を誠実に継続していた場合には、申請により、3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます(合計9か月まで)。
支給方法
原則として、賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。
注記:貸主よりクレジットカード払いを指定されている場合は申請時にそのことをお申し出ください。
申請に必要な書類
住居確保給付金の申請時に必要な書類は下記から参照及びダウンロードできます。
【様式1-2】住居確保給付金申請書(再/再々)延長(エクセル:29KB)
【様式1-1A】住居確保給付金申請確認書(エクセル:30KB)
【様式2-1】入居予定住宅に関する状況通知書(ワード:52KB)
【様式2-2】入居住宅に関する状況通知書(ワード:37KB)
再支給
前回の住居確保給付金受給期間終了後、解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)され、支給要件に該当する場合は、再支給申請ができる可能性があります。
特例措置として、令和5年3月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減収等の場合でも、申請により、3か月間に限り再支給が可能となりました。
支給の中止
次の場合、支給を中止することがあります。
1 常用就職により得られた就労収入が収入基準額を超えた場合
2 自己都合により転居した場合
3 就労活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合
4 生活保護を受給した場合 など
事業委託
「中高年事業団 やまて企業組合」に事業委託し、運営しております。
ご予約・お問い合わせ
東村山市くらし・しごとサポートセンター「ほっとシティ東村山」
電話:042-306-3427(直通)
ファックス:042-306-3428
<相談されるかたへ>
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、社会全体で可能な限り不要の接触を避ける努力が求められております。来所のご相談をされる前に、出来る限りお電話でご相談をいただきますようお願いいたします。
また、現在、新型コロナウイルスの影響により、相談件数が増加しております。ご予約なく来所された場合、予約の方が優先となるため当日の相談が受けられない可能性がありますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部自立相談課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 相談第1係:3508 相談第2係:3509)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部自立相談課のページへ
