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生活保護制度

更新日:2023年4月1日

生活保護は、病気、高齢や失業などで収入が減ってしまい、努力をしたにもかかわらず、生活に困る場合に世帯を単位として適用される制度で、日本国民ならば、どなたでも受ける権利があります。

制度の内容

生活保護の目的

生活保護の主な目的は次の2点です。

  1. その世帯の最低限度の生活を保障すること
  2. 再び自分の力で生活ができるよう援助すること

生活保護の補足性の原理

生活保護を受けるにあたっては世帯の収入が最低生活費を下回っていることの他、以下のことを活用する必要があります。(生活保護法第4条)

  • 稼働能力の活用
    世帯員の中で働ける人がいる場合は、能力に応じて働くこと。また、現に働いている人は、能力に見合った収入を得る努力をすることが必要です。
  • 資産の活用
    預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、オートバイ、高価な貴金属など売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を生活に充てていただく必要があります。その資産の状況や個別の事情により保有が認められる場合があります。
  • 他法他施策の優先活用
    年金、手当、医療費助成等、他の制度から受けられるものがあれば、生活保護に先立って受けることが必要です。

扶養義務の取り扱い
親・子・兄弟姉妹等の扶養又は支援を期待できる扶養義務者(民法に定める扶養義務者)があるときは、その扶養を保護に優先する必要があります。

保護の種類

保護を受ける人の世帯構成や収入に応じて、その全部または一部が適用されます。
生活保護には、次の8種類の扶助があります。

  1. 生活扶助……食べもの、着るもの、光熱水費など、日常の暮らしの費用
  2. 住宅扶助……家賃や契約更新料等の住居の費用
  3. 教育扶助……義務教育に必要な費用(給食費を含む)
  4. 医療扶助……病気やけがの治療にかかる費用
  5. 介護扶助……介護保険サービスを受けるためにかかる費用
  6. 出産扶助……出産をするための費用
  7. 生業扶助……手に職をつける時、仕事に就くときに必要な費用
          高等学校等に就学するために必要な費用
  8. 葬祭扶助……火葬の費用

生活保護制度は、世帯状況によって適用の可否・程度が異なります。具体的なご相談については、生活福祉課までご連絡ください。


なお、生活保護制度に関する詳細は下記リンク先の厚生労働省ホームページ(生活保護制度)をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 厚生労働省ホームページ(生活保護制度)(外部リンク)

厚生労働省ホームページの生活保護制度の説明のページを開きます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部自立相談課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 相談第1係:3508 相談第2係:3509 )  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部自立相談課のページへ

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活福祉課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111  ファックス:042-395-2131
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