令和2年11月20日付処分
更新日:2022年11月26日
介護保険法に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
処分を行う事業所の概要
- 法人名
社会福祉法人長寿村 - 法人所在地
東京都足立区入谷9丁目15番地18号 - 事業所名
めぐりた翔裕園 - 事業所所在地
東京都東村山市廻田町4丁目4番地1号 - サービス種類
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
処分の内容
指定の一部の効力の停止(介護保険法第78条の10第6号及び第12号、同法第115条の19第11号に該当)
- 処分年月日
令和2年11月20日 - 介護報酬請求上限 8割
効力の停止期間:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの12か月間 - 新規利用者受入停止
効力の停止期間:令和2年12月1日から令和3年5月31日までの6か月間
処分の原因となる事実
職員による人格尊重義務違反
複数の職員による要介護者に対する複数回にわたる身体的虐待及び心理的虐待、介護、世話の放棄・放任
高齢者虐待防止等のための措置義務違反
養介護施設従事者等の研修の未実施、高齢者虐待に係る通報義務違反
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部介護保険課のページへ
