年齢による介護保険料算定方法等の違い
更新日:2013年7月31日
40歳未満のかた
納付の義務はありません
40から64歳のかた(第2号被保険者)
保険料は加入している各種医療保険の算定方法に基づいて設定され、医療保険料と一括して納めていただきます。詳しくは、加入している医療保険者に確認してください。
65歳以上のかた(第1号被保険者)
保険料額は市の介護保険事業計画と合わせて3年毎に見直し、条例で定められます。市の介護サービスにかかる費用に応じて算定されます。
介護保険料は介護保険制度を運営するための貴重な財源ですので、納付のご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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