介護保険 転入時の手続き
更新日:2013年7月31日
転入前の区市町村で、要介護(要支援)認定を受けていたかた
- 一般の住所地(介護保険施設で無い)に転入されるかた
転入手続きの際、転入前の区市町村が発行した受給資格証明書を14日以内にご提出ください。認定結果は東村山市においても引き継がれます。
後日被保険者証と認定結果通知をお送りします。 - 介護老人保健施設等の住所地に転入されるかた
転入前の区市町村での住所地特例者となります。東村山市で介護保険の手続きは必要ありません。
東村山市の市民ですが、施設を退所するまでは、転入前区市町村の被保険者となります。
転入前の区市町村では、要介護(要支援)認定を受けていなかったかた
転入手続き後、後日被保険者証をお送りします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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