介護保険 転出時の手続き
更新日:2013年7月31日
東村山市で、要介護(要支援)認定を受けていたかた
- 転出先が、一般の住所地(介護保険施設で無い)であるかた
転出手続きの際、被保険者証を返還し受給資格証明書をお受け取りください。受給者資格者証は14日以内に転出先の区市町村にご提出ください。
認定結果は転出先においても引き継がれます。 - 転出先が、介護老人保健施設等の住所地であるかた
東村山市の住所地特例者となります。他区市町村の住民ですが、施設を退所するまでは、東村山市の被保険者となります。
転出手続き後、住所地特例開始届をご提出ください。後日、新住所が記載された被保険者証をお送りします。
東村山市で、要介護(要支援)認定を受けていなかったかた
転出手続き後、被保険者証を返還してください。
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健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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