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介護保険施設における非常災害時の体制整備の強化・徹底について

更新日:2023年2月3日

介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)ガイドラインの策定にあたって

 このことについて、厚生労働省から通知が発出されました。
 各介護施設・事業所様におかれましては、内容をご確認いただきますよう、お願いいたします。

厚生労働省発令和5年1月27日付事務連絡「介護事業者のための業務継続計画(BCP)作成セミナーの開催について」

厚生労働省発令和4年12月12日付事務連絡「感染対策における業務継続計画(BCP)の策定のための「集団研修(オンライン研修)」に係る二次募集について」

厚生労働省発令和4年11月9日付事務連絡「感染対策における業務継続計画(BCP)の策定のための「集団研修(オンライン研修)」に係る募集について」

厚生労働省発令和3年2月26日付事務連絡「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について」

厚生労働省発令和2年12月14日付通知「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」

厚生労働省発令和2年6月15日付事務連絡「社会福祉施設等における業務継続計画(BCP)の策定について(依頼)」

東京都が公開しているBCP策定のポイント

 介護事業所におけるBCP策定については、令和3年度から義務づけられており、令和5年度末までに整備する必要がありますが、東京都の指定更新事業者研修会において説明されているBCP策定のポイントについて、東京都のウェブサイトに公開されました。
 こちらから視聴できます。配信は令和5年3月31日までです。

介護保険施設等における非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施について

 介護保険施設等は、自力避難が困難な人も多く利用されていることから、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があり、非常災害に関する具体的な計画を定めることとされております。
 厚生労働省発出の通知では、非常災害対策計画の策定、職員への計画の周知及び避難訓練の実施を求めており、計画に盛り込む具体的な項目も示されておりますので、ご確認ください。

避難勧告等に関するガイドラインの変更について(お知らせ)

 災害時の避難情報については、これまで「避難勧告」「避難指示」等の用語により発令されておりましたが、平成30年7月豪雨においては、避難情報が発令されていたにもかかわらず、避難せずに被災された方が多数おられました。これを受け、様々な検証が行われた結果、災害時に地域住民や施設管理者等が取るべき行動が直感的に分かるようにするため、平成31年3月に「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、この出水期(6月頃)より「警戒レベル」を用いた避難情報が発令されることとなりました。
 今回の改定におきましては、これまでの「避難準備」が「警戒レベル3」へと表記・伝達が変更されるなどしています。また、避難を開始する時期や判断基準が、利用者の状態や職員数や設備の状況を踏まえ、適切なものかどうか、いま一度ご確認いただきますよう、お願いいたします。
 今回の改定に関する資料やガイドライン本文は、こちら(内閣府ウェブサイト)でご覧いただけます。

  • 非常災害対策計画上の文言修正について

 今般の「警戒レベル」の運用に伴う、社会福祉施設等の非常災害対策計画上の避難を開始する時期や判断基準の記載は、これまでの避難情報を「警戒レベル」と読み替えることで足り、ただちに修正を求めるものではありません。但し、次回の計画の見直しの機会などに適宜修正をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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