居宅サービス事業所等の従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の対応について
更新日:2021年6月11日
厚生労働省の通知により、居宅サービス事業所等の従業者については、新型コロナウイルスの感染症が拡大し、地域において病床がひっ迫する場合には、在宅の要介護高齢者や要支援高齢者が新型コロナウイルス感染症に感染し、やむを得ず自宅療養を行う状況が想定されることから、本市への登録を行うことで、高齢者等の入所・居住施設(高齢者施設)の従事者と同様の接種順位とすることができるとされています。
つきましては、「補足資料」等をご確認いただき、新型コロナウイルス感染症患者等への居宅サービスの提供を行う意向のある事業所は、「登録様式(様式第3号)」を令和3年6月22日(火曜)までにメールで提出して下さい(メールが難しい場合は郵送可)。お忙しいところ誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
1.提出書類及び提出方法
「登録様式(様式第3号)」をメールで提出してください。
2. 提出期限
令和3年6月22日(火曜)
3. 提出及び問い合わせ先
東村山市健康福祉部介護保険課給付指導係
電話:042-393-5111(代表)
Eメール:kaigohoken@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp
4. 提出様式等
以下により様式等をダウンロードしてださい。
「(2)補足資料」をご確認いただき、登録の意向がある場合は「(1)登録様式(様式第3号)」をメールで提出してください。
(1)登録様式(様式第3号)
(2)補足資料
(3)説明資料
(4)証明書
(5)国通知:令和3年3月3日付け健健発0303第1号他厚生労働省健康局健康課長他連名通知「高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について(改正)」
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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