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指定通所介護事業所等における宿泊サービス

更新日:2023年7月1日

 当市が指定する以下の対象サービスを提供する事業所が、当該事業所の設備を利用して介護給付外の宿泊サービスを提供する場合は、届出と国指針に沿った運営が必要です。

対象サービス

  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護

介護予防・日常生活支援総合事業における第一号通所事業を実施している事業所が宿泊サービスを提供する場合

 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護と併せて同法第115条の45に規定する第一号通所事業の指定を受けて当該通所介護と一体的に第一号通所事業を運営する事業所が宿泊サービスを実施する場合には、通所介護の指定権者に届け出た書類の写しを届出期限までに当市へ提出してください。また、届出内容に変更があった場合や宿泊サービスを休止・廃止する場合も同様です。
 通所介護の指定権者への提出書類や基準等については、各指定権者のウェブサイトをご覧ください。

運営に関する基準等

 上記対象サービスのうち、宿泊サービスを提供する事業所は、平成27年4月30日付国指針「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針ついて」に沿った運営をお願いします。

届出について

提出先

〒189-8501

東京都東村山市本町1丁目2番地3

東村山市役所いきいきプラザ1階2番窓口

東村山市健康福祉部介護保険課 宛

届出期限

届出が必要になる場合 届出期限
新たに宿泊サービスを提供する場合 宿泊サービス提供開始日の前日まで
宿泊サービスを提供している事業所において、届け出た内容に変更が生じた場合 変更が生じた日から10日以内

提供している宿泊サービスを休止する場合

休止する日の1か月前まで
提供している宿泊サービスを廃止する場合 廃止する日の1か月前まで

提出方法

上記【提出先】まで郵送または持参。

メールでのご提出の場合は、
kaigohoken@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 宛に書類を添付して送信。

(注記)メールでご提出される場合の注意点

 Microsoft Excelを用いた書類は、PC等画面での表示と、印刷した際の文字等の配置が、一致しないことがあります。このため、メールでご提出される場合は、 文字等が印刷した際に正しい配置になるよう調整してください。(PDFファイルに変換していただいても結構です)

 また、メール容量が5MBを超えると、当市で受信できないため、5MBを超える場合は、メールを複数通に分けるなどしてご提出ください。

届出書類等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部介護保険課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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