地域密着型サービスの市区町村域を超えた利用について
更新日:2023年4月1日
地域密着型サービスの利用について
地域密着型サービスとは、要介護者等が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市区町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスです。そのため、原則として事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できます。
ただし、特別な事情がある場合は、事業所所在地の市区町村長の同意を得た上で指定を受けることにより、例外として、区域外の地域密着型サービスを利用することができます。
手続きに則らないサービス利用については、介護保険の利用ができません。また、手続きには時間を要するため、早めにご相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんので、ご注意ください。
東村山市の被保険者が、東村山市以外の地域密着型サービス事業所を利用する場合
手続き | 順序 | 関係機関 | 手続きの説明 |
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利用の同意 | 1 | 市外事業所⇒事業所所在市区町村 | 事業所所在地の市区町村から利用の内諾を得てください。 |
2 | 市外事業所⇒東村山市 | 『当市外の地域密着型サービス事業所の利用に係る理由書』を東村山市に提出してください。 |
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3 | 東村山市⇒事業所所在市区町村 | 上記『理由書』を受理した後、事業所所在地の市区町村と利用の同意について協議をします。 | |
4 | 事業所所在市区町村⇒東村山市 | 事業所所在地の市区町村から利用を認める同意を得られた場合は、その旨を連絡しますので、東村山市に指定申請をしてください。 |
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指定申請 |
5 | 市外事業所⇒東村山市 | 指定申請に係る書類を東村山市に提出してください。
(注記)新規申請時に必要な書類は こちらのページから確認してください。 |
6 | 東村山市⇒市外事業所 | 書類の審査後に、利用(指定)の可否を通知します。なお、東村山市の利用の承認が下りてからの利用開始となりますので、ご注意ください。 |
(注記)指定更新申請時も上述の手続きが必要です。指定更新申請時に必要な書類は こちらのページ から確認してください。
(注記)東村山市の被保険者が、清瀬市・小平市・東久留米市・東大和市に所在する地域密着型通所介護事業所を利用する場合は、『利用の同意』の手続きは不要です。
他市区町村の被保険者が、東村山市の地域密着型サービス事業所を利用する場合
手続き | 順序 | 関係機関 | 手続きの説明 |
---|---|---|---|
利用の同意 | 1 | 市内事業所⇒東村山市 | 東村山市から利用の内諾を得てください。 |
2 | 市内事業所⇒被保険者の所在地市区町村 | 被保険者の所在地市区町村に必要な手続き等を問い合わせてください。 | |
3 | 被保険者の所在地市区町村⇒東村山市 | 被保険者の所在地市区町村と利用の同意について協議をします。 | |
4 | 東村山市⇒被保険者の所在地市区町村 | 東村山市が被保険者の所在地市区町村に利用の同意の可否を回答します。利用を同意する場合は、被保険者の所在地市区町村に指定申請又は更新申請の手続きをしてださい。利用を同意しない場合は、サービスを利用できません。 | |
指定又は更新申請 | 5 | 市内事業所⇒被保険者の所在地市区町村 | 被保険者の所在地市区町村に指定申請又は更新申請の手続等を問い合わせてください。 |
6 | 被保険者の所在地市区町村⇒市内事業所 | 被保険者の所在地市区町村は利用(指定又は更新)の可否を決定します。 |
(注記)清瀬市・小平市・東久留米市・東大和市の被保険者が、清瀬市・小平市・東久留米市・東村山市・東大和市(被保険者が所在する市を除きます。)に所在する地域密着型通所介護事業所を利用する場合は、『利用の同意』の手続は不要です。
住所地特例者の特定地域密着型サービスの利用について
住所地特例者は、入居(入所)している施設が所在する市区町村が指定する特定地域密着型サービスの事業所を利用することができます。住所地特例者とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所(入居)し、住民票を施設に異動され、介護保険者が住民票の異動前の市区町村となっているかたです。
特定地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,(介護予防)認知症対応型通所介護,(介護予防)小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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