業務管理体制に係る届出
更新日:2023年3月28日
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
制度の趣旨や詳細な説明については、下記の厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
東村山市へ届出が必要な事業者(法人)
地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスのみを行う事業者で、当該指定に係る全ての事業所が東村山市内に所在する事業者。
(注記)総合事業(訪問型サービス,通所型サービス)における事業所は除きます。
上記以外の事業者の届出先や事業所数に応じて整備するべき体制の詳細については、下記の厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。なお、届出先の行政機関が変更になる場合は、変更前と変更後の両方の行政機関へ届出が必要になります。
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(厚生労働省ウェブサイト)
届出様式
- 郵送、持参、メールで届出される場合は、下記の届出様式をご使用ください。
- 電子申請で届出される場合は、以下の「業務管理体制の整備に関する届出システム(外部リンク)」をご使用ください。
新たに体制を整備した場合や届出先の行政機関が変わる場合
介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(ワード:15KB)
既に届け出た事項を変更する場合
介護保険法第115条の32第3項(届出事項の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(ワード:14KB)
提出先,提出方法
郵送または持参の場合
メールの場合
kaigohoken@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 宛に書類を添付して送信。
(注記)メールでご提出される場合の注意点
Microsoft Excelを用いた書類は、PC等画面での表示と、印刷した際の文字等の配置が一致しないことがあります。このため、メールでご提出される場合は、文字等が印刷した際に正しい配置になるよう調整してください。(PDFファイルに変換していただいても結構です)
また、メール容量が5MBを超えると、当市で受信できないため、5MBを超える場合は、メールを複数通に分けるなどしてご提出ください。
電子申請の場合
業務管理体制の整備に係る届出については、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出も可能となりました。当該システムの操作方法は、下記のマニュアルをご確認ください。
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版 令和5年2月初版)(PDF:3,894KB)
(注記)操作方法に関するご質問は、業務管理体制の整備に関する届出システム内のお知らせ欄に記載されている運用保守業者にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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