指定廃止,休止,再開の届出について
更新日:2021年10月1日
事業所を廃止または休止しようとする時、および休止している事業所を再開する場合の届出については、以下のとおりです。
全サービス共通事項
提出先
提出方法
上記【提出先】まで郵送または持参。
メールでのご提出の場合は、 kaigohoken@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 宛に書類を添付して送信。
(注記)メールでご提出される場合の注意点
Microsoft Excelを用いた書類は、PC等画面での表示と、印刷した際の文字等の配置が、一致しないことがあります。このため、メールでご提出される場合は、 文字等が印刷した際に正しい配置になるよう調整してください。(PDFファイルに変換していただいても結構です)
また、メール容量が5MBを超えると、当市で受信できないため、5MBを超える場合は、メールを複数通に分けるなどしてご提出ください。
提出書類,提出期限 等
届出種類 | サービス種類ごとの提出書類 | 提出期限 | 留意事項 | |
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廃止 | <介護予防支援>
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廃止日の1か月前まで | 補助金を受けて開設した事業所は、補助金の精算手続きが必要となる場合があります。 | |
<居宅介護支援>
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<地域密着型サービス>
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<訪問型サービス,通所型サービス>
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休止 | <介護予防支援>
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休止日の1か月前まで | 休止中に指定有効期間満了日を迎えた場合は、指定更新の対象とはならず、当該満了日をもって指定の効力を失うこととなります。 | |
<居宅介護支援>
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<地域密着型サービス>
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<訪問型サービス,通所型サービス>
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再開 | <介護予防支援>
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再開後10日以内 | 休止開始日から再開日の間に指定内容の変更があった場合は、 「指定変更の届出について」をご確認の上、変更事項に応じた添付書類も提出してください。 | |
<居宅介護支援>
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<地域密着型サービス>
(注記)2.は、該当するサービスの様式を使用してください。 |
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<訪問型サービス,通所型サービス>
(注記)2.は、該当するサービスの様式を使用してください |
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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