指定変更の届出について
更新日:2021年10月1日
全サービス共通事項
提出先
提出期限
変更の日から10日以内
【根拠】「介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)」第78条の5 など。
提出方法
上記【提出先】まで郵送または持参。
メールでのご提出の場合は、 kaigohoken@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 宛に書類を添付して送信。
(注記)メールでご提出される場合の注意点
Microsoft Excelを用いた書類は、PC等画面での表示と、印刷した際の文字等の配置が、一致しないことがあります。このため、メールでご提出される場合は、 文字等が印刷した際に正しい配置になるよう調整してください。(PDFファイルに変換していただいても結構です)
また、メール容量が5MBを超えると、当市で受信できないため、5MBを超える場合は、メールを複数通に分けるなどしてご提出ください。
提出書類
サービス種類に応じ、以下をご確認ください。
なお、各書類はこちらのページからダウンロードしてご使用ください。
その他
- 令和3年度介護報酬改定において事業所等に義務付けられた事項の運営規程への反映と指定変更の届出について
経過措置が定められている事項については、当該期間においては、運営規程変更に関する指定変更の届出をされなくても結構です。ただし、義務付けられた事項については、経過措置期間であっても、より早期に取組むのが望ましいことにご留意ください。
【参考】介護保険最新情報vol.968「「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(令和3年4月21日)」の送付について」(PDF:139KB)の問1
法人に関するもの
必要書類一覧
留意事項
- 運営法人(法人格)が変更となる場合
介護サービス事業所の運営法人(法人格)が変更となる場合、旧運営法人の事業所についての廃止手続きを行うと同時に、新運営法人が新規指定申請手続きを行う必要があります。指定変更の届出での対応ではございませんのでご注意ください。
新規の事業所指定は、指定予定月の前々月末日を申請書類の提出締め切りとしております。このような法人の変更の場合には事前にご相談ください。
例)
法人の吸収合併により消滅する法人が運営している事業所がある場合。
他の法人に事業を譲渡し、新法人が事業所を運営する場合。
【参考】
介護予防支援
必要書類一覧
介護予防支援事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:16KB)
居宅介護支援
必須書類一覧
居宅介護支援事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:16KB)
地域密着型(介護予防)サービス
必要書類一覧
地域密着型通所介護事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:16KB)
(介護予防)認知症対応型通所介護事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:16KB)
小規模多機能型居宅介護事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:17KB)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:17KB)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:18KB)
看護小規模多機能型居宅介護事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:17KB)
留意事項
通所系サービス事業所における生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の人員配置等についての通知、Q&A等については、こちらのページをご覧ください。
総合事業(訪問型サービス,通所型サービス)
必要書類一覧
【訪問型サービス】第1号訪問事業 事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:17KB)
【通所型サービス】第1号通所事業 事業者の変更届出 必要書類一覧(エクセル:18KB)
留意事項
通所系サービス事業所における生活相談員・看護職員・機能訓練指導員の人員配置等についての通知、Q&A等については、こちらのページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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