事業所評価加算について
更新日:2021年3月31日
概要
事業所評価加算は、要件に適合するものとして申し出た通所型サービス事業所において、評価対象期間のサービス提供実績等を基に算定の可否を判定し、適合する場合には評価対象期間の翌年度に当該加算単位を算定することができるものです。
当該加算の算定を希望される通所型サービス事業所におかれましては、後述のとおりお手続きください。
評価対象期間
事業所評価加算を算定する年度の前年1月1日から12月31日までの間
要件
次の1.から3.をいずれも満たしていること。
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして、指定権者へ申し出て選択サービスを実施していること。
- 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること。
- 選択的サービスの受給者割合及び評価基準値の基準値を満たしていること。
選択サービスの受給者割合及び評価基準値の基準(PDF:327KB)
手続き方法
対象事業所と手続きの要否
本加算の対象となる事業所は、東村山市から通所型サービスの指定を受けている事業所です。
手続きの要否は、下表をご覧ください。
(注記)東村山市以外の保険者からも指定を受けている場合は、東村山市に加え、当該保険者に対しても手続きが必要な場合があります。詳細は当該保険者にご確認ください。
本加算の申出をしていない事業所 |
既に本加算の申出をしている事業所 (「事業所評価加算〔申出〕の有無」を「2.あり」で申出している事業所) |
|
---|---|---|
翌年度に算定を希望する | 申出が必要 |
申出不要 |
翌年度の算定を希望しない | 申出不要 | 申出が必要 |
申出提出期限
算定開始年度の前年度の10月15日(必着)です。
ただし、当該日が閉庁日の場合、その前開庁日を期限とします。
提出書類,提出先
こちらのページをご覧ください。
留意事項
- 要件を満たしていても、期限までに申出がない場合には算定できません。
- 算定の可否は、東京都国民健康保険団体連合会における審査を経て決定します。審査結果は、1月下旬から2月頃にお知らせする予定です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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