感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価
更新日:2023年4月1日
概要
この評価は、通所介護等事業所において、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることにより行うものです。
対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨の事務連絡が厚生労働省から発出されます。
今般の新型コロナウイルス感染症は、この評価の対象となります。
提供サービス別の評価方法は、次のとおりです。
- 通所介護(通常規模型)、通所リハビリテーション(通常規模型)、地域密着型通所介護(療養通所介護を除く。以下同じ。)、(介護予防)認知症対応型通所介護
- 3%加算の算定を行う。
- 通所介護(大規模型1、大規模型2)、通所リハビリテーション(大規模型1、大規模型2)
- 3%加算の算定又は規模区分の特例の適用いずれかを行う。
- 当該加算の算定要件及び当該特例の適用要件のいずれにも該当する事業所においては、規模区分の特例を適用することとする。
1.の加算の算定を希望される、地域密着型通所介護事業所や(介護予防)認知症対応型通所介護事業所におかれましては、後述のとおりお手続きください。(その他のサービス種別の事業所における手続き方法は、指定権者にお問い合わせください)
3%加算の算定要件等
- 感染症又は災害の発生を理由として利用延人員数の減が生じた月(以下「減少月」という。)の利用延人員数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数(以下「算定基礎」という。)から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算する。
- 利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると指定権者が認める場合には、当該加算の算定期間が終了した月の翌月から3月以内に限って延長が可能である。3%加算の延長を申請する場合でも、加算適用の申請を行った際の算定基礎により判定を行うこととする。
- 加算算定の期間内又は加算延長の期間内に、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少していなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終了とする。
- 本加算は、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目である。
本評価に関する詳細
本ページ下部の「参考資料」に掲載している資料をご参照ください。
手続き方法
提出書類,提出先
こちらのページをご覧ください。
提出期限
算定開始にあたっての提出期限は、減少月の翌月15日。ただし、当該日が閉庁日の場合、その前開庁日を期限とします。(いずれも必着)
算定終了にあたっては、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少していなかったことが判明し次第、速やかにご提出ください。
参考資料
令和5年2月15日付事務連絡 「「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和5年2月15日)」の送付について」の全問
令和4年2月21日付事務連絡 「「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和4年2月21日)」の送付について」の全問
令和3年3月26日付事務連絡 「「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について」の問21から問22
令和3年3月19日付事務連絡 「「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について」の問2から問15
令和3年3月16日付事務連絡 「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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