緩和した基準による訪問型サービス事業における従業者研修
更新日:2023年3月31日
介護予防・生活支援サービスの、緩和した基準による訪問型サービス事業の実施において、介護職員初任者研修修了者等でない者を業務に従事させる場合に、当該従業者に対して実施すべき研修項目を定めました。
東村山市緩和した基準による訪問型サービス事業従業者研修項目(PDF:229KB)
介護職員初任者研修修了者等でない者が、当市の緩和した基準による訪問型サービスにて従事する場合には、予め実施を届け出た研修を修了することが必要となります。
研修を実施する前には必ず必要な資料と共に研修の開催申出書を提出してください。
研修内容を確認し、必要に応じて研修内容の変更をお願いする場合もございます。予めご了承ください。
また、研修終了後には研修受講者のリストを市に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3504~3507)
ファックス:042-395-2131
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