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特定事業所集中減算に係る届出書の提出について

更新日:2023年8月7日

特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
 算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を市に提出することが求められます。また、80%を超えなかった場合についても、各事業所において当該届出書を5年間保管しなければなりません。
 提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合、及び記載された理由について市が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

書類を提出する事業所

居宅サービス計画の数の占める割合が80%を超える事業所

提出期限等

提出期限等
期間 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日 9月15日 10月1日から翌年3月末日まで
後期 9月1日から翌年2月末日 3月15日 4月1日から同年9月末日まで

(注記)提出期限について、当該日が閉庁日の場合、その前営業日を期限とします。

提出書類,提出先

 こちらのページをご覧ください。

「正当な理由」について

 紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、下記「「正当な理由」の判断基準」をご確認ください。また、当該「正当な理由」に挙げている「日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数」については、以下の表にてご確認ください。

日常生活圏域ごとの事業所数(令和5年3月1日現在)
圏域 訪問介護 通所介護 福祉用具貸与

地域密着型
通所介護

中部 9 2 4 7
東部 9 6

0

2
西部

10

5

0 3
南部 7 7 1 5
北部 5 10 1 6

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部介護保険課のページへ

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