特定事業所集中減算に係る届出書の提出について
更新日:2023年8月7日
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を市に提出することが求められます。また、80%を超えなかった場合についても、各事業所において当該届出書を5年間保管しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合、及び記載された理由について市が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
書類を提出する事業所
居宅サービス計画の数の占める割合が80%を超える事業所
提出期限等
期間 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日 | 9月15日 | 10月1日から翌年3月末日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日 | 4月1日から同年9月末日まで |
(注記)提出期限について、当該日が閉庁日の場合、その前営業日を期限とします。
提出書類,提出先
こちらのページをご覧ください。
「正当な理由」について
紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、下記「「正当な理由」の判断基準」をご確認ください。また、当該「正当な理由」に挙げている「日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数」については、以下の表にてご確認ください。
圏域 | 訪問介護 | 通所介護 | 福祉用具貸与 | 地域密着型 |
---|---|---|---|---|
中部 | 9 | 2 | 4 | 7 |
東部 | 9 | 6 | 0 |
2 |
西部 | 10 |
5 |
0 | 3 |
南部 | 7 | 7 | 1 | 5 |
北部 | 5 | 10 | 1 | 6 |
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