特別養護老人ホームへの特例入所に関する施設の手続き
更新日:2023年4月1日
特例入所の申込を受けた場合の取扱い
指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)は、施設への入所の必要性の高い者の優先的な入所に努めるよう、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」第7条第2項で義務づけられ、平成27年4月1日以降の施設への入所は原則として要介護3以上の方に限定されたところです。
しかしながら、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方については「特例的な入所(以下「特例入所」という。)」が認められております。
当市では「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日付、老高発1212第1号通知)(以下「通知」という。)等を踏まえ、「東村山市介護老人福祉施設入所指針」を定めております。
当市被保険者につきましては「東村山市介護老人福祉施設入所指針」に基づき、適切に入所対象者の選定を図られるようお願い申し上げます。
特例入所の取扱いについては、施設所在地の保険者への確認をお願いいたします。
平成27年4月1日以降に施設に入所した者が、介護認定の更新や区分変更により要介護1又は2となった場合、特例入所の要件に該当しない際には施設を退所する取扱いとなります。
入所の継続には入所検討委員会等にて、新規入所者に準じ、特例入所の適否について判断するようにしてください。この場合、様式1「入所申込書」、様式2「介護老人福祉施設入所申込みに伴う意見書」は省略することができます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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