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地域支援事業

更新日:2021年12月6日

地域支援事業要介護は、要介護状態等となることを予防し、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、(1)地域における包括的な相談及び支援体制、(2)多様な主体の参画による日常生活の支援体制、(3)在宅医療と介護の連携体制及び(4)認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するものです。

【地域包括支援センター】地域における包括的な相談及び支援体制

地域包括支援センターは、高齢者やその家族が地域で安心して暮らせるよう、介護をはじめとする幅広い相談をお受けし、また、総合的なサービスが受けられるよう関係機関と調整を行う相談援助機関です。

地域包括支援センターとは

【介護予防・日常生活支援総合事業】多様な主体の参画による日常生活の支援体制

介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)は、一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業より構成されます。

一般介護予防事業は、従来の介護予防事業に加え、要介護状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指すことを目的に実施する事業です。

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援1・2 の認定を受けた方および基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方を対象とする、デイサービスやホームヘルプサービスです。

介護予防・日常生活支援総合事業

【生活支援体制整備事業】

生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置を通して、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的として実施しております。

地域における支え合いを進めるために、平成28年度より、各地域包括支援センターに生活支援コーディネーターを1名ずつ配置しております。

【在宅医療・介護連携推進事業】在宅医療と介護の連携体制

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的として実施しております。

ア)地域の医療・介護の資源の把握
イ)在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
ウ)切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
エ)医療・介護関係者の情報共有の支援
オ)在宅医療・介護連携に関する相談支援
カ)医療・介護関係者の研修
キ)地域住民への普及啓発

【認知症総合支援事業】認知症高齢者への支援体制の構築

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的として実施しております。

認知症

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康増進課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3504~3507)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部健康増進課のページへ

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