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「障害者に準ずる」証明書の発行

更新日:2022年12月2日

障害者手帳をお持ちでない、市内に住所を有する65歳以上のかたで、要介護認定を受けている場合、認定審査会の資料により、障害者と同様と認められる場合に「障害者に準ずる」証明書を発行いたします。
この証明で市・都民税の申告、所得税の確定申告等をする際に添付資料として使用することができます。

対象者要件

以下のすべてに該当するかたが対象となります。

  • 東村山市内に住所を有するかた
  • 障害者手帳をお持ちでない65歳以上のかた
  • 要介護1から5の認定を受けているかた
  • 認定審査会の資料により障害者と同様と認められるかた

認定基準日

審査は、所得控除を受けようとする対象年の12月31日の現況となります。

申請方法

申請方法は以下の2通りとなります。

  • 申請書に必要事項をご記入のうえ、いきいきプラザ1階2番窓口 介護保険課へ直接お持ちいただく方法
  • 申請書に必要事項をご記入のうえ、【東村山市本町1丁目2番地3 介護保険課認定係 宛て】へ郵送していただく方法

(注記)申請書は介護保険課窓口にて配布しております。また、こちらよりダウンロードできます。

証明書の発行

受け付け後、後日郵送にて送付します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部介護保険課のページへ

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