介護保険料の遡及賦課誤りについて
更新日:2023年11月16日
介護保険料算定の際のシステム処理において不適切な設定があり、遡及して介護保険料を賦課したかたの一部につき保険料計算に影響が出ていたことが判明いたしました。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげます。以後、同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。
概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正に伴い、介護保険料の賦課決定においては、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。」という期間制限が設けられております。
この「当該年度における最初の保険料の納期」について、普通徴収(納付書または口座振替による納付)・特別徴収(年金からの天引きによる納付)とも一律に普通徴収の第1期納期(7月末日)として期間制限の計算を行っておりましたが、特別徴収においては「当該年度における最初の保険料の納期」を徴収した日の属する月の翌月10日とすべきであったことから、一部の特別徴収被保険者について、賦課決定を行うことができない期間においても増額又は減額の更正を行っていたことが判明いたしました。(1)
また、年度における最初の納期限の翌日以降に資格を取得したかた(以下、年度途中資格取得者)については、資格を取得した日の翌日を起算日とすることとなっております。しかしながら、システム上の設定を確認したところ、年度途中資格取得者の起算日についても年度における最初の納期限の翌日と誤って設定されており、賦課決定を行うことのできない期間に減額の賦課決定を行っていたことが判明いたしました。(2)
対象保険料
平成29年度から令和5年度に遡及賦課した平成27年度分から令和3年度分介護保険料
対象件数および金額
(1) | (2) | |||
---|---|---|---|---|
過大に徴収した人数および金額 | 51名 | 1,210,100円 | 0名 | 0円 |
過大に還付した人数および金額 | 12名 | 295,300円 | 1名 | 6,600円 |
今後の対応
保険料について
- 保険料を過大に徴収したかたには、速やかに連絡するとともに、返還手続きを行います。
- 保険料を過大に還付したかたについては、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから保険料の返還は求めません。
再発防止について
法改正および改正に伴う例規等変更の際は、システム委託業者、他自治体との情報共有を密に行い、適正な法解釈、運用を行っていきます。
注意
本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。
介護保険料還付の手続きに際し、市役所職員がATMでの機械操作、または、キャッシュカードのお預かりを求めることはございません。少しでも不審な点を感じた場合、下記担当へご連絡ください。
担当
介護保険課企画保険料係 電話:042-393-5111(内線3501)
このページに関するお問い合わせ
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