高額介護サービス費等の算定誤りについて
更新日:2022年9月2日
概要
介護保険には、介護サービスを利用した際の自己負担額が高額となった際に、その一部を払い戻す、次の制度があります。
- 1か月当たりの自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、その超えた部分を支給する制度。(高額介護サービス費)
- 1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)に介護保険と医療保険の両方で給付を受けた世帯において、その1年間の両保険の自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、その超えた部分を支給する制度。(高額医療合算介護サービス費)
今般、全国の約3分の2の市区町村で、これらの支給費の算定時におけるシステム上の算定方法に誤りがあり、当市においても同様の誤りが発生していることが判明しました。
誤りの内容
利用者負担額がある公費医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となっている介護サービスを利用した要介護被保険者等について、高額介護サービス費,高額医療合算介護サービス費の算定時に利用者負担額を自己負担額に含めて計算すべきところ、含めておらず、これらの支給費が過少支給となっておりました。
追加支給の対象期間、対象者数及び金額
高額介護サービス費 | 高額医療合算介護サービス費 | |
---|---|---|
対象期間 | 令和2年6月から令和4年3月 | 令和元年度,令和2年度 |
対象者数 | 33人 | 10人 |
金額 | 265,536円 | 41,457円 |
市の対応
- 算定誤りを解消するためのシステム改修を実施しました。
- 対象となるかたに、お詫び及び追加支給や支給申請に関する内容の通知を送付しました。
- 今般は、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。以後、同様の事象が発生しないよう再発防止に努めてまいります。
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
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