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おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

更新日:2019年12月26日

 紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
 その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「おむつに係る費用の医療費控除確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。どちらの書類が必要となるかは、おむつ代に係る医療費控除の申告が1年目か2年目かで決まります。
 介護保険課では、「おむつ使用証明書」様式の提供及び「おむつに係る費用の医療費控除確認書」の申請受付を行っております。

1年目の方

 はじめておむつ代に係る医療費控除を申告する場所に必要となります。
医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関へこちらから様式をダウンロードしていただきお渡しして下さい。

おむつに係る費用の医療費控除申請について

様式をダウンロードするページへ移ります。

2年目以降のかた

 既に一度おむつに係る費用の医療費控除を申告したかたが2年目以降の申告をする際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとして税務署もしくは課税課に提出するものです。状況により提出先が異なります。控除は所得税や住民税に適用されます。所得税の確定申告については、東村山税務署へ、住民税の申告については、課税課までお問い合わせください。
 ご希望の方は、こちらから様式をダウンロード、ご記入のうえ介護保険課窓口へご提出して下さい。

おむつに係る費用の医療費控除申請について

様式をダウンロードするページへ移ります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部介護保険課のページへ

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