令和3年度中に介護保険料の減免申請ができなかったかたへのご案内
更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う第一号被保険者の介護保険料の減免について
令和3年度介護保険料について、令和3年度中に減免申請できなかったかたでやむを得ない理由があると認められる場合には、遡って減免申請をすることができます。
減免の対象となるかた
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯のかた
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(注記)1の減少が見込まれ、以下の「要件」すべてに該当する世帯のかた
(注記)1:事業収入等…事業収入、不動産収入、給与収入または山林収入
減免の要件
世帯の主たる生計維持者について
- 令和3年中の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た、いずれかの収入が令和2年中と比べて30%以上減少した実績があること。
- 減少が見込まれる収入以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること。
減免対象保険料
令和3年度分の介護保険料で、納期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのもの。
なお、当該保険料が減免の対象となるか、事前にお電話等でご確認ください。
減免される金額
上記「減免の対象となるかた」 (1) …全額免除
上記「減免の対象となるかた」 (2) …次表のとおり
被保険者の減免対象保険料額 |
---|
世帯の主たる生計維持者の30%以上減少した事業収入等の令和2年中の所得額 |
世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得額 |
減免割合(世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得額が200万円以下=100%、200万円超=80%) (注記)事業等の廃止や失業の場合には100% |
減免の申請方法
当該保険料が減免の対象となるか、事前にお電話等でご確認の上、以下の「介護保険料減免申請書(令和3年度保険料)」及びその他の必要書類を下記までご提出ください。
その他必要書類については、減免の対象によって異なります。次の内容をご確認ください。
申請は郵送でも可能です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力ください。(印刷環境の無いかたは、申請書をお送りいたしますのでご連絡ください。)
介護保険料減免申請書(令和3年度保険料)(PDF:100KB)
〇その他の必要書類
減免の対象となるかた(1)で申請されるかた
・死亡診断書
・医師の診断書
・措置入院勧告書
など、新型コロナウイルス感染症の影響によることが分かるもの
減免の対象となるかた(2)で申請されるかた
・主たる生計維持者の令和2年中の収入が分かるもの
(確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細書など)
・主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かるもの
(確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細書など)
・(主たる生計維持者に退職や廃業があった場合)廃業届、退職証明書など
・(保険金、損害補償等により補填された場合)補填された金額が分かるもの
【提出先】
〒189-8501
東京都東村山市本町1 丁目2 番地3
東村山市役所 介護保険課 企画保険料係
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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