令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響に伴う第一号被保険者の介護保険料の減免について
更新日:2022年7月5日
令和4年度につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の要件を満たしたかたに対し、保険料の減免を実施いたします。
申請期限は、令和5年3月31日(金曜)【必着】です。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、できる限り郵送での申請にご協力ください。また、書類不備等があると受付することができませんので、できる限りお早めの申請をお願いいたします。
減免の対象となるかた
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯のかた
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(注記)1の減少が見込まれ、以下の「要件」すべてに該当する世帯のかた
(注記)1:事業収入等…事業収入、不動産収入、給与収入または山林収入
減免の要件
世帯の主たる生計維持者について
- 令和4年中の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た、いずれかの収入が令和3年中と比べて30%以上減少する見込みであること。
- 減少が見込まれる収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
ご自身が減免対象の要件に該当するか確認をする際に、ご活用ください。
減免対象保険料
令和4年度分の介護保険料で、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの。
- 普通徴収:令和4年度1期から8期、随期分、令和4年度賦課(令和3年度相当分)
- 特別徴収:令和4年度4月分から2月分
減免される金額
上記「減免の対象となるかた」 (1) …全額免除
上記「減免の対象となるかた」 (2) …次表のとおり
A | 被保険者の減免対象保険料額 |
|
---|---|---|
B | 世帯の主たる生計維持者の30%以上減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得額 |
|
C | 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額 |
|
d | 減免割合(世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額が210万円以下=100%、210万円超=80%) |
減免の申請方法
以下の「介護保険料減免申請書」及びその他の必要書類を下記までご提出ください。その他必要書類については、減免の対象によって異なります。次の内容をご確認ください。
申請は郵送でも可能です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力ください。(印刷環境の無いかたは、申請書をお送りいたしますのでご連絡ください。)
〇その他の必要書類
減免の対象となるかた(1)で申請されるかた
・死亡診断書
・医師の診断書
・措置入院勧告書
など、新型コロナウイルス感染症の影響によることが分かるもの
減免の対象となるかた(2)で申請されるかた
・主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かるもの
(確定申告書の控え、源泉徴収票、給与明細書など)
・「令和4年中収入見込額申告書」
(給与明細書を用意できる場合は添付をお願いします。)
・(主たる生計維持者に退職や廃業があった場合)廃業届、退職証明書など
・(保険金、損害補償等により補填された場合)補填された金額が分かるもの
【提出先】
〒189-8501
東京都東村山市本町1丁目2番地3
東村山市役所 介護保険課 企画保険料係
申請後の流れ
申請後、減免の該当・非該当につきましては、後日、介護保険課より通知をお送りいたします。
なお、審査の関係上、通知の発送までに1ヶ月程度お時間をいただいております。
審査の結果、減免に該当する場合で、お支払い方法が特別徴収(年金からの天引き)のかたは普通徴収(納付書または口座振替)に変更となることがあります。
(参考)新型コロナウイルスの影響による介護保険料減免制度のご案内(PDF:596KB)
令和3年度中に介護保険料の減免申請ができなかったかたへのご案内
令和3年度中に介護保険料の減免申請ができなかったかたへのご案内
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部介護保険課のページへ
申請書等の郵送や相談をご希望の場合、ご不明な点がある場合は介護保険課企画保険料係へご連絡ください。
