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居宅サービス

更新日:2023年4月1日

 居宅サービスは、主に在宅で生活されているかたに対するサービスです。原則、要支援者 および 要介護者のかた全員がご利用になれます。
 サービスのご利用の際は、事前に担当の居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)または地域包括支援センターへご相談ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 介護保険事業所の検索(福ナビへのリンク)

介護保険事業所の検索ができます。

家庭を訪問するサービス(在宅サービス) 

1.訪問介護(ホームヘルプ) 【要介護者】

介護職員が居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。

  • 身体介護の例 食事や入浴、排せつの介助など
  • 生活援助の例 掃除や洗濯、食事の準備など

2.介護予防・生活支援サービス(訪問型サービス) 【要支援者,事業対象者】

要支援認定者・事業対象者のかたを対象として、ホームヘルプサービス行います。

介護予防・日常生活支援総合事業

3.訪問入浴介護 【要介護者,要支援者】

居宅に浴槽を持ち込んで、入浴の介助を行います。

4.訪問看護 【要介護者,要支援者】

看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助、療養指導などを行います。

5.訪問リハビリテーション 【要介護者,要支援者】

リハビリの専門家が居宅を訪問し、心身機能の維持や回復のために必要なリハビリテーションを行います。

6.居宅療養管理指導 【要介護者,要支援者】

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが居宅を訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を行います。

日帰りで施設に通うサービス

1.通所介護(デイサービス) 【要介護者】

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

2.介護予防・生活支援サービス(通所型サービス) 【要支援者,事業対象者】

要支援認定者・事業対象者のかたが、介護予防を目的とした機能訓練等を日帰りで受けられます。

介護予防・日常生活支援総合事業

3.通所リハビリテーション(デイケア) 【要介護者】

介護老人保健施設や病院・診療所で、心身機能の維持回復や、日常生活の自立に向けた機能訓練などが日帰りで受けられます。

4.介護予防通所リハビリテーション 【要支援者】

介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などが日帰りで受けられます。

施設に短期間入所するサービス

1.短期入所生活介護(ショートステイ) 【要介護者,要支援者】

介護老人福祉施設などに短期間入所し、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

2.短期入所療養介護 【要介護者,要支援者】

介護老人保健施設などに短期間入所し、看護及び医学的な管理のもとに介護や機能訓練、その他必要な医療などが受けられます。

食費と居住費の負担額軽減制度

在宅の生活を支えるサービス

1.福祉用具貸与 【要介護者,要支援者】

日常生活の自立や、機能訓練の為の福祉用具を貸与します。
(要支援1・2および要介護1のかたは車椅子(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、 体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは、原則として保険給付の対象にはなりません。また、自動排泄処理装置については、要支援1・2および要介護1・2・3のかたは原則として保険給付の対象になりません。)

次の13種類が貸し出しの対象となります。原則、要支援1・2のかた、要介護1のかたは、1から4のみ利用できます。13は、要介護4・5のかたのみ利用できます。

  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 車いす
  6. 車いす付属品
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト
  13. 自動排せつ処理装置

2.特定福祉用具購入 【要介護者,要支援者】

貸与になじまない入浴や排泄のための福祉用具を指定の販売店から購入した場合、購入に要した費用が支給されます。(自己負担1割から3割)
上限は年間(4月から翌3月)10万円までになります。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排せつ処理装置の交換部
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分
  6. 排せつ予測支援機器

事前の申請がなく購入したものは支給対象となりません。
指定を受けていない事業者から購入した場合も支給対象となりません。

福祉用具購入費支給申請

3.住宅改修費支給 【要介護者,要支援者】

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割から3割)

住宅改修費支給申請

在宅に近い暮らしをする

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) 【要介護者,要支援者】

有料老人ホームや養護老人ホーム、軽費老人ホーム等に入居しているかたが、入浴・排泄・食事等の介護や洗濯・掃除などの日常生活の世話、療養上の世話等を受けられます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部介護保険課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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