第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受けるとき
更新日:2019年5月17日
第三者行為(交通事故等)が起因となり、介護サービスを受ける時は東村山市へ届出が必要です。
- 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので東村山市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
- 平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。
- 交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、速やかに東村山市介護保険課給付指導係の窓口へ届出をお願いします。
届出書
交通事故証明書を添付してください。(自動車安全運転センターが発行します。)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3133~3137、3143~3145)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部介護保険課のページへ
