高額医療合算介護サービス費(高額医療合算介護予防サービス費)
更新日:2021年12月14日
概要
各医療保険(被用者保険,国民健康保険,後期高齢者医療保険)の世帯において、介護保険と医療保険の両方で給付を受けることにより、自己負担額が高額になったときには、毎年7月末日(計算基準日)時点で加入している医療保険ごとで、年間(前年の8月1日からその年の7月31日まで)の介護保険と医療保険の世帯での自己負担額を合算することにより、下記の限度額を超えた分が、申請により給付(払い戻し)されます。
ただし、次の点にご留意ください。
- 合算する自己負担額には、総合事業(介護予防・生活支援サービス)の一部のサービスを利用した際の自己負担額も含みます。
- 医療保険における高額療養費,介護保険における高額介護サービス費等の支給がある場合は、その分を除いて自己負担額を計算します。
- 支給額のうち、医療保険分は高額介護合算療養費、介護保険分は高額医療合算介護(介護予防)サービス費として、それぞれ加入していた保険者から支給されます。なお、医療または介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合や、自己負担合算額が自己負担限度額を超える金額が500円未満の場合には、支給対象となりません。
- 医療保険の対象外となるもの,介護保険対象外のサービスにかかる費用,病院や施設での食費,病院での差額ベッド代,施設での居住費(滞在費),特定(介護予防)福祉用具購入費 および (介護予防)住宅改修費の自己負担分などは、ここでの自己負担額には含まれません。
対象となる世帯,計算期間
対象となる世帯は、同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の両方で自己負担があった世帯です。計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間です。
(注記)住民基本台帳上で同じ世帯であっても、それぞれ異なる医療保険に加入している場合は、別々に計算されます。
自己負担限度額
70歳未満のかた
国民健康保険における所得区分 | 被用者保険における所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者の旧ただし書所得の合計が901万円超 | 被保険者本人の標準報酬月額等が83万円以上 | 212万円 |
被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者の旧ただし書所得の合計が600万円超901万円以下 | 被保険者本人の標準報酬月額等が53万円以上83万円未満 | 141万円 |
被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者の旧ただし書所得の合計が210万円超600万円以下 | 被保険者本人の標準報酬月額等が28万円以上53万円未満 | 67万円 |
被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者の旧ただし書所得の合計が210万円以下 | 被保険者本人の標準報酬月額等が28万円未満 | 60万円 |
市町村民税国保世帯非課税 | 被保険者本人が市町村民税非課税 | 34万円 |
70歳以上のかた
医療保険における所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円(31万円) |
医療保険における所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得3 | 212万円 |
現役並み所得2 | 141万円 |
現役並み所得1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円(31万円) |
(注記)70歳以上のかたで、低所得1に該当するかたのうち、同一世帯内に介護サービス利用者が複数いる場合は、介護保険法施行規則第83条の4の4第4項の規定により、まず19万円を自己負担限度額として医療保険分の支給額を計算したのち、31万円を自己負担限度額として介護保険分の支給額を計算します。
(注記)国民健康保険と被用者保険において、同一世帯内に70歳未満のかたと70歳以上の方がいる場合は、まず70歳以上のかたの自己負担合算額に対して「70歳以上のかた」の基準により支給額を計算したのち、なお残る自己負担額と70歳未満のかたの自己負担額の合算額に対して「70歳未満のかた」の基準により支給額を計算します。
給付を受けるには
給付を受けるには、まず介護保険者から自己負担額証明書の交付を受け、これを添付して医療保険者に申請します。医療保険者への申請方法は、各医療保険者にお問い合わせください。
なお、給付が発生する見込みがあると確認できたかたに対しては、計算基準日時点で加入している医療保険者から申請のご案内をお送りしている場合があります。
(注記)総合事業(介護予防・生活支援サービス)の一部のサービスを利用した際の自己負担額に対してのみ給付が発生する見込みがあると確認できたかたに対しては、介護保険課から申請のご案内をお送りしています。詳しくは、届いたご案内をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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