食費と居住費(滞在費)の負担限度額
更新日:2022年4月1日
制度概要
要介護・要支援認定を受けたかたが、短期入所サービス(ショートステイ)や介護保険施設サービス(要介護者のみが利用できます)を利用した時に支払う費用は、次の3つがあります。
(1)自己負担分(負担割合は、所得に応じて1割,2割または3割)
(2)食費,居住費(滞在費)
(3)日常生活費(理美容代など)
このうちの(2)について、一定の所得,資産以下のかたは、申請して「介護保険負担限度額認定」を受けることにより、負担を軽減できます。
(注記)短期入所サービスとは、「(介護予防)短期入所生活介護」「(介護予防)短期入所療養介護」を指します。介護保険施設サービスとは、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を指します。これら以外の高齢者向け施設や入所系サービス等は、対象外となります。
「一定の所得,資産以下」の基準(認定の要件) および 負担限度額
令和3年8月サービス利用分から、認定の要件 および 負担限度額が、一部変更となりました。これは、在宅で介護を受けるかたとの公平性等の観点から、負担能力に応じた負担となるように、国により行われた見直しによるものです。主な変更点は、次のとおりです。
- 利用者負担第3段階の細分化。(従来の第3段階を第3段階(1)とし、第3段階(2)を新設)
- 利用者負担第2・3段階について、資産(預貯金等)の基準金額を引き下げ。
- 利用者負担第2・3段階の食費の負担限度額について、短期入所サービス(ショートステイ)と介護保険施設サービスを利用した場合で、金額をそれぞれ設定。
詳しくは、下の「令和3年8月サービス利用分から」の表をご覧ください。
利用者負担段階 |
所得の状況 | 預貯金等の資産(注記2)の状況 |
居住費・滞在費の負担限度額 | 食費の負担限度額(注記4) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室(注記3) |
多床室 | ||||||
第1段階 | 生活保護受給者 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | |||
世帯全員(注記1)が市町村民税非課税 | 老齢福祉年金受給者 | 単身:1,000万円以下 |
|||||||
第2段階 | 公的年金等収入金額+その他の合計所得金額+非課税年金収入金額の合計が | 80万円以下 | 単身:650万円以下 |
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 【600円】 |
|
第3段階(1) | 80万円超 |
単身:550万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
||
第3段階(2) | 120万円超 | 単身:500万円以下 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 【1,300円】 |
||
第4段階 | 利用者負担第1段階から第3段階(2)に当てはまらないかた |
負担額は、施設と利用者の契約により決まります。なお、平均的な費用の額(標準費用額)は、次のとおりです。 | |||||||
2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) |
377円 |
1,445円 |
(注記1)住民票上世帯が異なる配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。)を含みます。
(注記2)預貯金等に含まれるものは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものです。なお、第2号被保険者のかたは、利用者負担段階(第1段階~第3段階(2))を問わず、単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であれば、認定の対象となります。
(注記3)「居住費(滞在費)」の「従来型個室」「多床室」における()内の金額は、介護老人福祉施設 もしくは (介護予防)短期入所生活介護を利用した場合の額です。
(注記4)「食費」における【】内の金額は、(介護予防)短期入所生活介護 もしくは (介護予防)短期入所療養介護を利用した場合の額です。
- 「所得の状況」の「その他の合計所得金額」については、次のとおり取り扱い、平成30年度税制改正における給与所得控除引き下げの影響を遮断します。
- 所得金額調整控除(2)の適用がある場合は、その他の合計所得金額に給与所得が含まれていれば、その給与所得の金額に所得金額調整控除(2)の額を加えた額から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします)
- 所得金額調整控除(2)の適用が無い場合は、その他の合計所得金額に給与所得が含まれていれば、その給与所得の金額から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします)
- 「所得の状況」の「その他の合計所得金額」は、長期譲渡所得 または 短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額を指します。
- 虚偽の申告により、不正に負担限度額認定を受け給付を受けた場合には、加算金等をお支払いいただくことがあります。
- 厚生労働省作成リーフレット「令和3年8月1日から介護保険施設における負担限度額が変わります」 (PDF:747KB)
利用者負担段階 |
所得等の状況 | 預貯金等の資産(注記2)の状況 |
居住費・滞在費の負担限度額 | 食費の負担限度額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室(注記3) |
多床室 | ||||||||
第1段階 | 生活保護受給者 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | |||||
第2段階 | 世帯全員(注記1)が市町村民税非課税 | 老齢福祉年金受給者 | 単身:1,000万円以下 |
||||||||
第3段階 | 公的年金等収入金額+その他の合計所得金額+非課税年金収入金額の合計が | 80万円以下 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | ||||
80万円超 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | ||||||
第4段階 | 利用者負担第1段階から第3段階に当てはまらないかた |
負担額は、施設と利用者の契約により決まります。なお、平均的な費用の額(標準費用額)は、次のとおりです。 | |||||||||
2,006円 | 1,668円 | 1,668円 |
377円 |
1,392円 |
(注記1)住民票上世帯が異なる配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。)を含みます。
(注記2)預貯金等に含まれるものは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものです。
(注記3)「居住費(滞在費)」の「従来型個室」「多床室」における()内の金額は、介護老人福祉施設 もしくは 短期入所生活介護を利用した場合の額です。
- 「所得の状況」の「その他の合計所得金額」は、長期譲渡所得 または 短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額を指します。
- 虚偽の申告により、不正に負担限度額認定を受け給付を受けた場合には、加算金等をお支払いいただくことがあります。
申請方法 および 審査結果の通知
次の「介護保険負担限度額認定の申請方法」を一読いただき、申請書 兼 同意書 と 必要添付書類を、「提出先」宛に郵送 または 持参にてご提出ください。市で申請を受領後、審査を行い、審査結果を後日郵送にて書面で通知いたします。(認定となった場合は、「介護保険負担限度額認定証」も同封いたします)
なお、負担限度額認定の有効期間の開始日は、市での申請受領月の1日となります。
【提出先】
東村山市役所いきいきプラザ1階2番窓口
健康福祉部介護保険課
介護保険負担限度額認定申請書 兼 同意書の記入例(PDF:225KB)
介護保険負担限度額認定申請書 兼 同意書(PDF:203KB)
負担限度額認定の有効期限と更新(継続交付の申請)
介護保険負担限度額認定証は、毎年7月31日が有効期限で、8月に更新となります。
現に交付を受けている方には、5月下旬から6月上旬に、更新申請のご案内をお送りします。継続交付をご希望の場合は、届いたご案内に沿ってお手続きください。
(注記)本人 および 配偶者、本人と同一世帯の世帯員に、 確定申告や市町村民税の申告等をしていないかたがいる場合、認定できないことがありますのでご注意ください。
市町村民税課税層における食費・居住費の特例軽減措置について
本人 および 配偶者、本人と同一世帯の世帯員に市町村民税課税者がいる場合には、負担限度額認定の対象外となります。しかし、高齢者世帯等で世帯員が施設に入所し、食費や居住費を負担することによって、配偶者や他の世帯員が生計困難になる場合には、申請して特例減額措置の対象者と認められると、利用者負担段階第3段階(2)として負担限度額認定を受けることができます。
特例減額措置の対象となる要件
要支援・要介護認定を受けていて、次の1~6をすべて満たすかたが、特例減額措置の対象となります。
- 属する世帯の構成員の数が2以上であること。
(注記) 配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上であること。
(注記) 施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします。(以下同じ)
- 介護保険施設 または 地域密着型介護老人福祉施設に入所(ショートステイは含みません)し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
- 全ての世帯員 および 配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)」を合計した額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下であること。
- 全ての世帯員 および 配偶者について、現金,預貯金,合同運用信託,公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
- 全ての世帯員 および 配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
- 全ての世帯員 および 配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。
申請方法 および 審査結果の通知
次の 申請書,申告書 と 必要添付書類を、「提出先」宛に郵送 または 持参にてご提出ください。市で申請を受領後、審査を行い、審査結果を後日郵送にて書面で通知いたします。(認定となった場合は、「介護保険負担限度額認定証」も同封いたします)
なお、負担限度額認定の有効期間の開始日は、市での申請受領月の1日となります。
【提出先】
東村山市役所いきいきプラザ1階2番窓口
健康福祉部介護保険課
(注記)本人 および 配偶者、本人と同一世帯の世帯員に、 確定申告や市町村民税の申告等をしていないかたがいる場合、認定できないことがありますのでご注意ください。
介護保険負担限度額認定申請書 兼 同意書(市町村民税課税層の特例減額措置)(PDF:135KB)
特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書(PDF:127KB)
【必要添付書類】
- 施設利用契約書,重要事項説明書の写し【入所し、又は入所する予定の施設における施設利用料、食費及び居住費が確認できるもの】
- 預貯金等の通帳等の写し(全ての世帯員及び配偶者のもの)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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