高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)
更新日:2021年8月3日
概要
介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限額が設定されています。1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が給付(払い戻し)されます。(世帯にサービス利用者が複数いる場合は、基本的に全員の利用者負担を合計して計算します)
この給付のことを、高額介護(介護予防)サービス費と言います。
新規に給付が発生するかたには、サービス利用月の2か月後以降に申請書を送付いたしますので、給付を希望するかたは申請してください。
なお、既に申請をしているかたは、再度申請する必要はありません。(給付が発生する場合、サービス利用月の3か月後以降に、支給額のお知らせを送付いたします)
(注記)1ヵ月に支払った利用者負担の合計を計算する際には、「特定(介護予防)福祉用具購入」「(介護予防)住宅改修」の自己負担額,区分支給限度額を超えてサービスを利用した際の10割となった自己負担額,通所介護(デイサービス)等を利用した際のお食事代やレクリエーションの材料費等,施設サービス利用時の食費・居住費・日常生活費等は含みません。
自己負担の上限額(月額)
令和3年8月サービス利用分から、現役並み所得相当の世帯のうち、年収約770万円以上(市町村民税課税所得380万円以上) および 年収約1,160万円以上(市町村民税課税所得690万円以上)の世帯の上限額が見直されました。これは、負担能力に応じた負担となるように、国により行われたものです。見直しによる変更後の上限額等は、下の「令和3年8月サービス利用分から」の表をご覧ください。
区分 | 上限額 | |||
---|---|---|---|---|
市町村民税課税世帯のかた | 世帯に年収約1,160万円以上(市町村民税課税所得690万円以上)の第1号被保険者がいるかた | 140,100円(世帯) | ||
世帯に年収約770万円以上1,160万円未満(市町村民税課税所得380万円以上690万円未満)の第1号被保険者がいるかた | 93,000円(世帯) | |||
世帯に年収約770万円以上(市町村民税課税所得380万円以上)の第1号被保険者がいないかた | 44,400円(世帯) | |||
世帯全員が市町村民税非課税のかた | 下記に該当しないかた | 24,600円(世帯) | ||
|
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|||
生活保護受給者のかた | 15,000円(個人) |
- 「その他の合計所得金額」は、長期譲渡所得 または 短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額を指します。
- 「その他の合計所得金額」については、次のとおり取り扱い、平成30年度税制改正における給与所得控除引き下げの影響を遮断します。
- 所得金額調整控除(2)の適用がある場合は、その他の合計所得金額に給与所得が含まれていれば、その給与所得の金額に所得金額調整控除(2)の額を加えた額から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします)
- 所得金額調整控除(2)の適用が無い場合は、その他の合計所得金額に給与所得が含まれていれば、その給与所得の金額から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円とします)
- 厚生労働省作成リーフレット「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」 (PDF:769KB)
区分 | 上限額 | |
---|---|---|
市町村民税課税世帯のかた | 現役並み所得相当のかた(世帯に年収約383万円以上(市町村民税課税所得145万円以上)の第1号被保険者がいるかた) |
44,400円(世帯) |
上記に該当しないかた【一般区分】 | 44,400円(世帯) | |
世帯全員が市町村民税非課税のかた | 下記に該当しないかた | 24,600円(世帯) |
|
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護受給者のかた | 15,000円(個人) |
- 「その他の合計所得金額」は、長期譲渡所得 または 短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額を指します。
- 平成29年8月から令和2年7月サービス利用分までは、市町村民税課税世帯のかたのうち、1割負担の被保険者のみの世帯(現役並み所得相当の世帯は除く)のかたは、年間(8月から翌年7月までの間)の上限額が446,400円となります。
- 平成29年8月から令和2年7月サービス利用分までは、現役並み所得相当のかたのうち、同じ世帯の第1号被保険者の収入の合計が520万円未満(単身の場合は383万円未満)のかたは、申請により認められると「一般区分」に分類されます。「一般区分」に分類されたうえで、1割負担の被保険者のみの世帯でもある場合には、当該期間において年間(8月から翌年7月までの間)の上限額が446,400円となります。
参考資料
介護保険最新情報vol.960 介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)(PDF:1,974KB)
介護保険最新情報vol.854 高額介護(予防)サービス費に係る激変緩和措置の終了について(PDF:267KB)
介護保険最新情報vol.626 介護保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(PDF:259KB)
介護保険最新情報vol.597 介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(PDF:319KB)
介護保険最新情報vol.590 高額介護(予防)サービス費の見直しにおける運用について(PDF:470KB)
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