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社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負担軽減制度

更新日:2022年5月10日

制度概要

 所得が低く特に生計が困難なかた等が、申請して確認決定を受けると、介護保険サービスを利用する際の利用者負担額について軽減を受けられる、国の軽減制度です。

根拠法令等

  • 【国通知】低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について
  • 【東京都要綱】社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
  • 【東村山市規則】東村山市社会福祉法人による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する規則

軽減対象サービス

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. (介護予防)短期入所生活介護
  4. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  5. 夜間対応型訪問介護
  6. 地域密着型通所介護
  7. (介護予防)認知症対応型通所介護
  8. (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  9. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  10. 看護小規模多機能型居宅介護
  11. 介護福祉施設サービス
  12. 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
  13. 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(注記)サービス提供事業所を運営する事業者が社会福祉法人でない場合は、本制度ではなく、こちらの制度をご覧ください。

軽減を実施している事業所とサービス

 本制度を適用して軽減を実施する旨の手続きが行われている事業所 および サービスでのみ、軽減を受けることができます。
 お使いになりたい事業所とサービスが軽減対象となるかは、予め事業所 または 市にお問い合わせください。

軽減される費用と軽減割合

軽減される費用と軽減割合
  生活保護受給者 老齢福祉年金受給者 その他(生活保護や老齢福祉年金を受給していないかた)
介護費負担額 軽減なし 50%軽減 25%軽減
食費負担額 軽減なし 50%軽減 25%軽減
居住費(滞在費)負担額 軽減対象サービスの3.と9.と11.の個室の居住費(滞在費)負担額のみ全額軽減 50%軽減 25%軽減
宿泊費負担 軽減なし 50%軽減 25%軽減

(注記)軽減対象サービスの3.と9.と11.の「食費負担額」「居住費(滞在費)負担額」の軽減を受けるには、「介護保険負担限度額認定」を受け、適用される必要があります。詳しくは、次のページをご覧ください。

食費と居住費(滞在費)の負担限度額

軽減を受けることができるかた

 次のいずれかに該当するかた。

  1. 生活保護受給者
  2. 市町村民税非課税世帯に属し、次の5つの要件をすべて満たすかた。
  • 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること
  • 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

申請に必要な書類

 次の5つの書類を、「提出先」宛に郵送 または 持参にてご提出ください。市で申請を受領後、審査を行い、審査結果を後日郵送にて書面で通知いたします。(確認決定となった場合は、「東村山市介護保険サービス利用者負担額軽減対象者確認証」も同封いたします)
 なお、確認証の有効期間の開始日は、市での申請受領月の1日となります。

【提出先】

東村山市役所いきいきプラザ1階2番窓口

健康福祉部介護保険課

  1. 東村山市介護保険サービス利用者負担額軽減対象者確認申請書(PDF:84KB)(PDF:84KB)
  2. 収入及び預貯金等申告書(PDF:62KB)(PDF:62KB)
  3. 資産及び扶養の有無に関する申告書(PDF:48KB)(PDF:48KB)
  4. 世帯全員の収入が確認できる書類(年金源泉徴収票、年金振込通知書、給与証明書、確定申告書の写しなど)
  5. 世帯全員の預貯金通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人、最終残高のわかる直近2ヵ月以内に記帳したもの)。有価証券や債券等を保有しているかたはその写し。

確認証の有効期限と更新(継続交付の申請)

 確認証は、毎年6月30日が有効期限で、7月に更新となります。
 現に交付を受けている方には、5月下旬から6月上旬に、更新申請のご案内をお送りします。継続交付をご希望の場合は、届いたご案内に沿ってお手続きください。
(注記)本人,本人と同一世帯の世帯員に、確定申告や市民税・都民税の申告等をしていないかたがいる場合、確認できないことがありますのでご注意ください。

事業者(事業所)のかたへ

軽減実施の申出等

 下表の必要書類を、「提出先」宛に郵送 または 持参にてご提出ください。
 なお手続きにあたっては、東京都への書類提出も必須ですので、東京都のウェブサイトも必ずご確認ください。

【提出先】

東村山市役所いきいきプラザ1階2番窓口

健康福祉部介護保険課

必要書類
事由 必要書類
軽減事業を開始する場合

東村山市社会福祉法人介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施申出書(PDF:71KB)
(注記)東京都に提出した、もしくは提出する書類の写しを添付してください。

軽減事業を終了する場合 東京都に提出した書類の写し
申出事項を変更する場合

東京都に提出した書類の写し
(注記)事業所番号が変更となった場合は、旧事業所の事業終了と、新事業所の軽減開始の手続きが必要です。

介護給付費(総合事業費)請求上の留意事項

 ご利用者様に対して軽減を行った場合は、軽減を行ったサービス提供年月のその方の「介護給付費(総合事業費)明細書」につきまして、「社会福祉法人等による軽減額」の欄に確実に記載をお願いいたします。
 記載がない場合、その方の高額介護(介護予防)サービス費等の算定が正しく行えないため、ご協力をお願いいたします。 

当市からの補助金の交付申請にあたって

 当該年度に本事業に基づく軽減を行われたことを当市で把握できた事業者(事業所)様には、毎年11月下旬頃に当市からの補助金の交付申請に関するご案内をお送りしております。
 交付申請を予定しているものの、その時期にご案内が届かない事業者(事業所)様におかれましては、毎年12月15日までに、当市にお問い合わせください。

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