介護認定審査会
更新日:2019年5月1日
介護認定審査会では、介護保険を利用するために「介護や支援が必要な状態である」ことを、訪問調査の結果や主治医意見書などをもとに審査します。東村山市では「東村山市介護認定審査会に関する条例」に基づき設置されています。
東村山市の介護認定審査会は10の合議体で構成されており、各合議体の委員定数は5人となっています。
介護認定審査会の委員は、医療職、保健職、福祉職から構成されています。
介護認定審議会の概要
設置根拠 | 東村山市介護認定審査会に関する条例 |
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設置年月日 | 平成12年4月1日 |
所管事項 | 介護保険法第27条から第35条まで及び第37条に規定する審査判定業務を行う。 |
公開、非公開の別 | 非公開。 会議の中で個人を特定できる可能性のある情報を含めた審議が行われており、国が通知した「介護認定審査会運営要綱」にて非公開となっているため。 |
委員の人数・任期・報酬 | 10の合議体に各5人。任期2年(再任あり)。 |
会議に関する規程等 | 東村山市介護認定審査会に関する条例 |
所管課 | 健康福祉部介護保険課 |
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
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