交通事故等にあった時
更新日:2022年12月6日
交通事故など第三者から受けたけがなどの医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替え、あとで加害者に請求します。そのため、診療を受ける際には、「事故によるけが」であることを医療機関に伝えてください。
また、事故(自損事故含む)にあったら、必ず保険年金課へご連絡ください。担当者が事故の状況などをお聞きしたうえで、必要な書類(被害届など)のご案内をします。必要な書類につきましては事故日から30日以内に提出してください。
(注記)交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。
詳しくは、「東京都後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。
東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト 東京いきいきネット(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ
