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後期高齢者医療保険料について

更新日:2023年6月27日

 被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
 保険料は被保険者一人ひとりにかかります。

保険料の決め方

 保険料額は、東京都後期高齢者医療広域連合が決定しますので、そちらのウェブサイト(下記外部リンク)もあわせてご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト 東京いきいきネット

保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
年度の途中で新たに制度の対象となったかたや、他道府県から転入されたかたは、その月から月割で保険料を計算します。

保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。

令和4年度、令和5年度保険料額

年間保険料額(100円未満切捨て、限度額66万円)=均等割額+所得割額

  • 均等割額:被保険者1人当たり46,400円
  • 所得割額:賦課のもととなる所得金額(注記)×所得割率9.49%

(注記)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません)

保険料の軽減

  • 均等割額の軽減

 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、均等割額を軽減しています。
 軽減割合は次のとおりです。

均等割額の軽減割合
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

令和5年度の軽減割合

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

7割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1) ×10万円+29万円×(被保険者数)以下

5割

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1) ×10万円+53.5万円×(被保険者数)以下

2割

(注記)前年度1月1日時点で65歳以上のかたの公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
(注記)軽減判定は、当該年度4月1日(年度途中に東京都で資格取得したかたは資格取得時)における世帯状況により行います。

  • 所得割額の軽減(東京都独自の軽減)

 被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を軽減しています。
 令和4年度、令和5年度の軽減割合は次のとおりです。

所得割額の軽減割合
賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下 50%
20万円以下 25%
  • 被扶養者だったかたの軽減

 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保と国保組合は除く)の被扶養者だったかたの軽減は、次のとおりです。
 ただし、前述の均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

被扶養者だったかたの軽減
均等割額 加入から2年を経過する月まで5割軽減
所得割額 賦課されません

(注記)平成29年4月30日以前に後期高齢者医療制度の対象となった被扶養者のかたは、平成31年3月31日をもって軽減期間が終了となりました。

保険料の納め方

 保険料の納め方は、原則である「特別徴収」(年金からの天引き)と、「普通徴収」(納付書または口座振替による納付)の2通りです。
 年間保険料額と納め方は、毎年7月にお送りする「保険料額決定通知書」「保険料納入通知書」にてお知らせします。なお、7月以降年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となったかた(75歳を迎えたかたなど)や、他の市区町村から転入されたかたは、対象となった日や転入された日の概ね翌月中旬に、通知書をお送りします。

特別徴収(年金からの天引き)

 次の1から3に全て該当するかたは、特別徴収となります。ただし、1~3に全て該当しても、新たに後期高齢者医療制度の対象となったかたや、他の市区町村から転入されたかたなどは、一定期間普通徴収となります。

  1. 公的年金(介護保険料が引かれている年金)の受給額が、年額18万円以上。
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1以下。
  3. 年金担保貸付金を利用していない。

普通徴収

 特別徴収の対象とならないかたは、納付書により現金で、または口座振替により納めていただきます。
 納期は、毎年7月~翌年2月の年間8回です。納付書による現金での納付のかたは、納付取扱金融機関、または市役所(地域サービス窓口含む)に納付書をご持参のうえ、納期限までにご納付ください。
 納付書は、保険料納入通知書に同封してお送りしています。
 なお、口座振替をご希望の場合は、お申込みが必要です。

口座振替のお申込み

 「口座振替依頼書」をご提出ください。
 依頼書は、市役所保険年金課窓口や、納付取扱金融機関の東村山市周辺の支店窓口にございますので、次の3点をご持参になり、ご記入、ご提出ください。

  1. 後期高齢者医療被保険者証 または 保険料納入通知書
  2. 預金通帳
  3. 金融機関届出印

 なお、依頼書の郵送をご希望の場合は、下記問い合わせ先にお申し付けください。

(注記)国民健康保険等加入時に口座振替をご利用であった場合でも、後期高齢者医療保険料の納付を口座振替とするには、改めてお申込みが必要となります。
(注記)新たに後期高齢者医療制度の対象となったかたや、他の市区町村から転入されたかたには、被保険者証や保険料納入通知書に、依頼書を同封してお送りしています。また、普通徴収のかたで口座振替のお申込みをしていないかたにも、7月にお送りしている保険料納入通知書に、依頼書を同封しています。

納付取扱金融機関

納付取扱金融機関
金融機関名

りそな銀行

みずほ銀行

三菱UFJ銀行

武蔵野銀行

埼玉りそな銀行 きらぼし銀行 山梨中央銀行 東和銀行

東京スター銀行

飯能信用金庫

西京信用金庫

西武信用金庫

青梅信用金庫

多摩信用金庫

東京厚生信用組合

大東京信用組合

中央労働金庫

東京みらい農業協同組合

東京都信用農業協同組合連合会及び東京都の各農業協同組合

ゆうちょ銀行・郵便局(東京都・山梨県及び関東各県所在)

(注記)納付書による現金での納付の場合、ゆうちょ銀行・郵便局は、納期限内の取扱いのみとなります。

社会保険料控除の適用について

 後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。特別徴収のかたは、被保険者ご本人に社会保険料控除に適用できますが、口座振替を選択された場合は、口座名義人のかた(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者そのた親族に限る)に適用できます。

保険料の納付証明書交付申請

社会保険料控除の資料として、納付額を証明する書類の交付申請ができます。

特別徴収のしくみ(本徴収と仮徴収)

 保険料の納め方のうち、特別徴収(年金からの天引き)は、年度の前半の徴収のことを「仮徴収」、後半の徴収のことを「本徴収」と言います。

特別徴収のしくみ
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
 前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額をもとに仮算定した保険料額を徴収します。  前年の所得確定後、年間保険料額が決定され、その年間保険料額から仮徴収額を差引いた額を3回に分けて徴収します。

 特別徴収の開始時期は、毎年4月または10月です。
 本徴収の対象となるかたについては、その旨と各月の徴収額を、毎年7月にお送りしている「保険料納入通知書」にてお知らせしています。
 仮徴収の対象となるかたについては、次の2通りがあります。

  • 前年度2月に特別徴収があったかた

 前年度2月の徴収額と同じ額を、4・6・8月の各月に仮徴収します。仮徴収を行うにあたっての通知はお送りしていません。(前年度7月にお送りしている保険料納入通知書に、仮徴収について記載しています)

  • 前年度4月2日から10月1日に新たに後期高齢者医療制度の対象となったかたや、他の市区町村から転入されたかたのうち、特別徴収ができる条件を満たすかた

 前年度の保険料額をもとに仮算定した額を仮徴収します。2月下旬に「保険料仮徴収額決定通知書」をお送りし、4・6・8月の各月の仮徴収額をお知らせします。

特別徴収から普通徴収(口座振替)への納付方法の変更

 特別徴収(年金からの天引き)の対象のかたでも、お申込みにより普通徴収(口座振替)に納付方法を変更することができます。
 口座振替依頼書と納付方法変更申出書のご提出が必要となりますので、ご希望の場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
 なお、お申込みから変更が適用されるまでは、3ヶ月ほどお時間をいただいておりますので、予めご了承ください。

(注記)普通徴収(納付書による現金での納付)への変更は承っておりません。

保険料を納めないでいると

督促状や催告書の送付

 納期限を過ぎても後期高齢者医療保険料を納付いただけない場合、督促状や催告書を送付することになります。また、滞納がある場合、財産調査及び差し押さえ等の滞納処分の対象となる可能性があります。文書を確認しましたら、早急の納付をお願いします。
 なお、納付書がお手元にない場合は、お手数ですが、下記問い合わせ先までご連絡ください。保険料の納付に必要な納付書を再発行いたします。
(注記)未納額の納付相談につきましては、まずは下記問い合わせ先へ電話にてご相談ください。

滞納期間に応じた延滞金の加算

 後期高齢者医療保険料の滞納が続きますと、その期間に応じて延滞金が加算される場合があります。これは、納期限内に保険料を納めたかたとの公平性を保つためです。

延滞金について

徴収業務の収納課への移管

 平成30年度の組織改正により債権の一元管理が行われることとなりました。後期高齢者医療保険料の滞納が続くと、財産調査や差し押さえ等の滞納処分を専門としている「収納課」へ徴収業務が移管されます。

滞納整理の強化

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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