後期高齢者医療制度の資格について
更新日:2022年12月6日
制度の対象となるかた(被保険者)や加入手続き
後期高齢者医療制度の運営は、「東京都後期高齢者医療広域連合」が行っていますので、そちらのウェブサイト(下記外部リンク)もあわせてご覧ください。
東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト 東京いきいきネット
東村山市にお住まいのかたのうち、次に該当するかたが、後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となります。
被保険者 | 被保険者となる日 | 加入手続き |
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75歳以上のかた | 75歳のお誕生日 |
手続きは不要です。自動的に加入となります。 |
障害認定を受けたかた |
申請をし、広域連合の認定を受けた日から | 申請が必要です。 |
(注記)施設等に入所、お住まいのかたは、上記の限りではありません。
(注記)後期高齢者医療制度に加入されるかたに扶養されているかたは、国民健康保険等への加入手続きが必要です。
(注記)生活保護を受給されているかた等は、制度の対象となりません。
被保険者証(保険証)の交付
被保険者のかたには、1人に1枚保険証が交付されます。病院等で医療等を受ける時は、必ず提示してください。
保険証は2年に1度更新を行います。
現在お使いの保険証(水色)の有効期間は、令和4年10月1日から令和6年7月31日までです。
令和4年10月1日からお使いいただく新しい保険証(水色)は、全ての被保険者の方に、9月中旬以降に簡易書留郵便でお送りしております。
届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
以前お使いの保険証(藤色)は、有効期限が過ぎた10月1日以降、個人情報に留意の上、ご自身で破棄していただくか、保険年金課までご返却ください。
以下の対象者の交付時期は、次のとおりです。
75歳になられるかた | 75歳のお誕生日の前月中旬にお送りします。 |
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東村山市に転入、または市内転居されたかた | 転入や転居の届出をいただいた日から、概ね1週間以内にお送りします。 |
なお、有効期限の前であっても、世帯構成や所得の内容等の変更により、自己負担の割合が変わる場合は、新しい保険証をお送りします。新しい保険証が届いた場合は、差替えてご使用ください。
保険証を、破損・汚損、紛失、盗難等された場合は、再発行ができます。
医療機関等にかかるときの自己負担の割合
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」になります。
なお、自己負担の割合は、毎年8月1日に判定しています。
自己負担の割合 | 所得区分 | 判定基準 |
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1割 | 一般所得者等 | 同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合 |
2割 | 一定以上 所得のある方 |
以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が ・被保険者が1人 200万円以上 |
3割 | 現役並み所得者 | 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
高額療養費(配慮措置)
2割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために、令和4年10月から令和7年9月までの3年間について、外来医療の負担増加額の上限を1か月当たり最大3千円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給する配慮措置が開始されます。
配慮措置の開始に伴い、10月1日から自己負担割合が2割となるかたでこれまで高額療養費の口座登録をされていないかたへ、高額療養費支給事前申請書を9月20日に広域連合から送付します。
申請方法等詳細は申請書に記載のコールセンターへお問い合わせください。
なお、申請期間内に提出がなかった場合は今後、高額療養費が発生した際に高額療養費支給申請書を広域連合から送付します。
3割負担から2割もしくは1割負担に変更できる場合
医療機関等にかかるときの自己負担の割合が3割のかたでも、次の条件を満たすかたは、基準収入額適用申請をして認定されると、申請日の翌月から自己負担の割合が、2割もしくは1割に変更となります。
なお、令和4年1月1日より、基準収入額適用申請の取扱に係る見直しが行われたことに伴い、被保険者からの申請によらず、負担割合を2割もしくは1割とすることが可能となりました。これに伴い、従来、提出を求めていた基準収入額適用申請書の提出が原則不要になります。ただし、転入等などにより収入額の把握ができない方に対しては、市役所から申請書をお送りしています。
これまで保険証の更新に伴い、毎年6月下旬に申請が必要でしたが、令和4年から条件を満たすことを市で確認できる場合は、申請は不要となりました。 確認できた方へは7月中旬に軽減後の保険証を送付します。 なお、条件を満たすことを確認できない場合はこれまでどおり申請が必要となります。対象と思われる方へは申請書を送付します。
被保険者数 | 判定基準 |
---|---|
世帯に1人 | 前年(1~6月に申請する場合は前々年)の収入額が、383万円未満であること。 |
世帯に複数 | 前年(1~6月に申請する場合は前々年)の被保険者全員の収入合計額が、520万円未満であること。 |
(注記)収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です。(所得金額ではありません)
(注記)土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告した場合も、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます。(所得が0円またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)ただし、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。
限度額適用認定証(限度額認定証),限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)
次に該当するかたは、申請により、限度額適用認定証(限度額認定証)または限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付を受けることができます。申請の方法や必要なものは、下記問い合わせ先にお尋ねください。
限度額認定証,減額認定証は、保険証と共に医療機関等の窓口に提示してください。
証 | 対象者 | 効力 |
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限度額適用認定証 |
自己負担の割合が3割のかたのうち、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも690万円未満のかた |
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限度額適用・標準負担額減額認定証 |
自己負担の割合が1割のかたのうち、世帯全員が住民税非課税のかた |
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限度額認定証,減額認定証は、毎年7月31日が有効期限で、8月に更新となります。
ただし、それぞれの証について、現在交付を受けているかたで、8月以降も交付対象となるかたには、新しい限度額認定証,減額認定証を7月下旬にお送りしますので、更新の手続きは不要です。
なお、有効期限の前であっても、世帯構成や所得の内容等の変更により、限度額認定証,減額認定証の区分が変わることや、回収させていただくことがあります。区分が変わる場合は、新しい限度額認定証,減額認定証をお送りします。新しい限度額認定証,減額認定証が届いた場合は、差替えてご使用ください。回収となる場合は、市からご案内をお送りしますので、市にご返却ください。
限度額認定証,減額認定証は、普通郵便でお送りします。
特定疾病療養受療証
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要があるかたは、申請により、特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。申請の方法や必要なものは、下記問い合わせ先にお尋ねください。
対象となる特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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