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高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業

更新日:2023年8月2日

 本事業は、電話回線に専用機器を設置し、家庭内における緊急事態(体調の悪化等)の際に、ボタンを押すことで警備会社に通報し、速やかに救助を行うシステムを提供するものです。
 また、必要に応じて火災警報器の設置も行います。

対象者

救急代理通報システム

 市内に住所を有するかたで、以下の要件すべてに該当するかた

  1. 65歳以上の1人暮らし、又は65歳以上のかたのみの世帯のかた
  2. 身体上の慢性疾患があることなどにより、日常生活を営むうえで常時注意を要するかた
  3. 固定電話回線が敷設してあること
  4. 地方税法に規定された年間の合計所得金額が200万円未満のかた

住宅火災代理通報システム

 救急代理通報システムの利用者で、居住環境等により、防火・避難について配慮を要するかた
(注記)住宅火災代理通報システム単独ではお使いいただけません

費用負担額

  • 住民税が課税のかた……………月額300円
  • 住民税が非課税のかた…………無料

注意事項

  • 機器設置、撤去に関して費用は発生いたしません。
  • 発報の際には電話回線を使用します。また、機器が正常に作動しているかどうかを確認するために週に1回程度、電話回線を用いて通信を行います。これらに伴う通信料や機器の利用にかかる電気料はご自身の負担となります。
  • システムを利用する際に、委託業者へ自宅の鍵を預けていただくことになります。(キーボックス等での対応も可能です)
  • 固定電話でも一部の機種や回線ではご利用いただけない場合があります。(例:ソフトバンクエアー(ソフトバンク)、ホームプラス電話(KDDI)、BBフォン(ソフトバンク)、いえのでんわ(U COM)等) 詳細はお問い合わせください。

申込み

 申請書(東村山市高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業利用申請書)と身体上慢性疾患があるなど日常生活を営むうえで常時注意を要することが分かるもの(例:お薬手帳の写し、医師の診断書など)を、郵送又は窓口に直接ご提出ください。申請書類は下記からダウンロード又は窓口でお受け取り下さい。

変更届の提出

 このシステムを利用中のかたで、以下のいずれかに該当する場合は、すみやかに所定の用紙(東村山市高齢者救急代理通報・住宅火災代理通報システム事業利用変更(消滅)届)を郵送又は窓口に直接ご提出ください。用紙は下記からダウンロード又は窓口でお受け取り下さい。

届け出が必要な場合
利用者の氏名・住所・緊急連絡先その他重要な事項に変更があった(例)転居など
対象要件に該当しなくなった(例)転出・施設入所や入院等により、自宅に戻る見込みがなくなったとき・65歳未満のご家族等と同居されるときなど
システムの利用を辞退したい(例)不要になったとき、亡くなったときなど

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康増進課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3504~3507)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部健康増進課のページへ

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