要介護高齢者紙おむつ購入費助成
更新日:2023年2月3日
要介護高齢者の家庭における経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅における生活を援護することを目的として、在宅の要介護高齢者の介護等に必要な紙おむつの購入費に対して助成金を交付します。
対象
次の要件に全て該当するかた。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条の規定による生活支援給付として紙おむつ代の支給を受けているかたは除きます。
- 東村山市内に住所を有する65歳以上のかた
- 当該年度の市町村民税(1月から6月までの間の月分の助成については、前年度の市町村民税)が非課税のかた
- 要介護3以上の認定を受けているかたで、日常生活において紙おむつを使用しているかた
(注記)介護認定の有効期間内が対象です。有効期間切れにご注意下さい。
申請期間
購入の翌年1月中(1月最終開庁日必着)
(注記)紙おむつ使用者が死亡又は市外に転出された場合は、その日から3か月以内
申請者
紙おむつ使用者(死亡された場合、同居の親族又は同居の親族と同等の支援を行っていたかた)
助成方法
申請者名義の銀行口座に振り込み
助成金額
要介護高齢者が使用する紙おむつの購入費相当額(ただし、一年の上限を2万4千円とします)
(注記)月の初日において、要件に該当しない又は下記の対象外施設に入所している場合、その月数×2千円を控除した額が上限となります。
対象外施設
ア 介護保険法第8条第24項に規定する介護保険施設
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
エ 生活保護法第38条第1項に規定する救護施設及び更生施設
オ 中国残留邦人等支援法に規定する救護施設及び更生施設
カ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
キ その他援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって、市長が定めるもの
申請方法
【郵送による申請】1から3を下記申請先宛に郵送してください
- 必要事項記載済みの申請書(ホームページからダウンロード又は健康増進課窓口にて配布)
- おむつ使用者宛ての領収書又はレシートの原本又は写し(紙おむつ購入費が確認できる内容であること)
- 振込先の通帳等の写し(口座番号等が確認できるもの)
【窓口にて申請】1から3を下記申請先にお持ちください
- おむつ使用者宛ての領収書又はレシートの原本又は写し(紙おむつ購入費が確認できる内容であること)
- 振込先の通帳等の写し(口座番号等が確認できるもの)
- 申請者の認印(申請書押印欄に使用)
(注記)紙おむつ使用者が死亡又は市外に転出された場合、その年に購入した紙おむつの領収書又はレシートを提出してください。
申請先
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 東村山市役所 健康増進課
(概要)紙おむつ購入費助成制度について(PDF:428KB)
東村山市要介護高齢者紙おむつ購入費助成金交付申請書(PDF:104KB)
【記入例】東村山市要介護高齢者紙おむつ購入費助成金交付申請書(PDF:186KB)
注意事項
- 配送料・代引き手数料、おしりふきなど、紙おむつ以外の費用は対象外です。(尿取りパッドは対象です)
- 領収書又はレシートの但し書きや商品名が、「空欄」、「お品代」、「介護用品」などと記載されている場合、紙おむつの購入金額がわかるものをあわせてご提出ください。
- 領収書又はレシートのみでは紙おむつの購入金額が確認できない場合、購入金額を確認できる書類(納品書・請求書等)を合わせてご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康増進課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3504~3507)
ファックス:042-395-2131
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