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要介護高齢者紙おむつ購入費助成

更新日:2023年8月15日

 要介護高齢者の家庭における経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅における生活を援護することを目的として、在宅の要介護高齢者の介護等に必要な紙おむつ及び尿取りパッドの購入費に対して助成金を交付します。

対象者

次の要件に全て該当するかた。
ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条の規定による生活支援給付として紙おむつ代の支給を受けているかたは除きます。

  • 東村山市内に住所を有する65歳以上のかた     
  • 当該年度の市町村民税(1月から6月までの間の月分の助成については、前年度の市町村民税)が非課税のかた
  • 要介護3以上の認定を受けているかたで、日常生活において紙おむつを使用しているかた

  (注記)介護認定の有効期間内が対象です。有効期間切れにご注意下さい。

申請期間

購入の翌年1月中(1月最終開庁日必着)
(注記)紙おむつ使用者が死亡又は市外に転出された場合は、その日から3か月以内

申請者

紙おむつ使用者(死亡された場合、同居の親族又は同居の親族と同等の支援を行っていたかた)

助成方法

申請者名義の銀行口座に振り込み

助成金額

要介護高齢者が使用する紙おむつの購入費相当額(ただし、一年の上限を2万4千円とします)
(注記)月の初日において、上記の要件に該当しない又は下記の対象外施設に入所している場合、該当する月数×2千円を2万4千円から控除した額が上限となります。

「紙おむつの購入費相当額」とは

紙おむつ及び尿取りパッドの購入費(税込)

(注記)現金及び電子マネーによる支払いは対象ですが、ポイント及び割引券の使用分は対象外です。また、配送料・代引き手数料、おしりふきなど、紙おむつ以外の費用は対象外です。

対象外施設

  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
  • 中国残留邦人等支援法に規定する救護施設及び更生施設
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • その他援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって、市長が定めるもの

申請方法

【郵送による申請】1と2を下記申請先宛に郵送してください

  1. 必要事項記載済みの申請書(ホームページからダウンロード又は健康増進課窓口にて配布)
  2. おむつ使用者宛ての領収書又はレシートの原本又は写し

【窓口にて申請】1から3を下記申請先にお持ちください

  1. おむつ使用者宛ての領収書又はレシートの原本又は写し
  2. 振込先の通帳等(口座番号等が確認できるもの、申請書記入時に使用)
  3. 申請者の認印(申請書押印欄に使用)

(注記)紙おむつ使用者が死亡又は市外に転出された場合、その年に購入した紙おむつの領収書又はレシートを提出してください。

領収書に関する注意点

  • 納品書・請求書ではなく領収日の記載のある領収書をご提出ください。
  • 領収書又はレシートの但し書きや商品名が、「空欄」、「お品代」、「介護用品」などと記載されている場合や、領収書又はレシートのみでは紙おむつの購入金額が確認できない場合、紙おむつの購入金額がわかるもの(納品書・請求書等)をあわせてご提出ください。
  • ネット通販等で購入された場合や銀行口座引き落とし・クレジットカードで支払った場合は、購入した業者に領収書発行の依頼をお願いいたします。
  • 入院中に使用された紙おむつ・尿取りパッド代は原則対象となります。

申請先

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 東村山市役所 健康増進課 事業係

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康増進課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3504~3507)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部健康増進課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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