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児童福祉法のサービス

更新日:2023年3月22日


 児童福祉法のサービスである障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)をご利用いただくためには、所要のお手続きをしていただくことになります。児童福祉法のサービスにおきましても、障害者総合支援法と同じく、利用者負担額は原則1割となりますが、所得に応じて月額の負担上限が減額されます。ご利用にあたりましては、障害支援課窓口までお問い合わせください。

児童福祉法のサービス

児童発達支援

障害児の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由児につき、医療型児童発達支援センターや医療機関等に通い児童発達支援のサービスや治療を行います。

居宅訪問型児童発達支援

外出が著しく困難な障害児の自宅に訪問し、療育を行います。

放課後等デイサービス

就学児童に対し、授業終了後や休業日に、生活能力向上のための訓練や社会交流等を行います。

保育所等訪問支援

保育所等において、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害支援課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:電話:市役所代表:042-393-5111(内線事業係3513、第1係3511、第2係3512、給付係3510)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部障害支援課のページへ

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